工具器具備品の経費処理(節税対策)
創業1年目(2021年6月創業)です。開業資金でデスクトップパソコン(約22万円、勘定科目:工具器具備品)を購入しましたが固定資産税の支払いと事務手続きを回避をするため経費処理にするつもりです。下記手続で問題等ありましたらご指摘いただいければ幸いです。
・市役所の資産税課には「固定資産なし」と回答済み
・確定申告時に別表十六(七)の作税・提出予定(少額減価償却資産の特例を利用)
・会計freee上では決算申告→振替伝票より費用計上可能
(税理士等に確認が必要とのfreeeサポートの回答受ける←ここがギモン!)
・確定申告(決算月:5月)は自力で行う予定
・今期は赤字の予定
恐れ入りますがご回答お待ちしております。
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
会計処理上の手続きに関しては、
"振替伝票"から、下記仕訳を入れていただければ問題ありません。
【減価償却費 22万/工具器具備品 22万】
法人税申告に関しては、
「青色申告の承認申請書」の提出がされていれば、ご認識の手続きで問題ないかと思います。
※少額資産の特例を使用する場合は、上記申請書の提出が必須です。
固定資産税(=償却資産税)申告に関しては、
厳密には、10万円以上の資産(いわゆる固定資産)を所有している場合は、毎年1月31日までに償却資産申告書に記載して申告を行う必要があります。
つまり、今回のデスクトップPCについても、記載して申告する必要があります。
ただし、資産の価値(課税標準額)が150万円未満の場合(免税点未満)は、税金が免除される仕組みになっています。
もし他にも固定資産があるようでしたら、申告漏れの扱いになってしまいますので、きちんと記載して申告されることをお勧めいたします。
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- 回答日:2021/12/21
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます、参考になりました。
投稿日:2021/12/21
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10万円以上20万円未満で一括償却資産として3年で償却するものは対象外になりますが、少額減価償却資産の特例を適用したものは申告対象になります。
合計150万円未満であれば結果的に税金はかかりませんが、申告は必要になります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/12/20
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2021/12/20
- この回答が役にたった
償却資産の申告の対象とならないものは、耐用年数1年未満か10万円以下で費用計上しているもの、20万円未満で一括償却しているもの、自動車や無形固定資産などです。会計上は償却が終わっても、除却しないかぎり申告書に書きます。申告後、納税の必要がなくなると、申告が必要になった場合には問い合わせるようにというハガキが来ます。
- 回答日:2021/12/20
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2021/12/20
- この回答が役にたった
概ね合っておりますので、指摘ポイントだけ書かせていただきます。
・償却資産申告書には、「固定資産なし」ではなく、資産情報の記入が必要です。
・freeeの取引登録でも、器具備品等の固定資産に計上し、freeeの「固定資産台帳」に登録(償却方法は「少額償却」を選択します)した上で一括償却します。
ご参考になれば幸いです。
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- 回答日:2021/12/20
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回答ありがとうございます。会計freee上で固定資産の登録が必要と理解できました。重ねてお礼申し上げます。
投稿日:2021/12/20
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市区町村への申告は必要です。結果、免税になるのでは、意味が違いますね。
- 回答日:2021/12/20
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。参考になりました。(回答が掲載されなかったため投稿2回目)
投稿日:2021/12/20
回答ありがとうございました。市役所に正しい償却資産申告書を提出します。
投稿日:2021/12/21
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