少額減価償却の特例を適用する際の仕分けについて
中小企業で経理を担当しており、青色申告の申請を完了しております。
今般、15万円程度のパソコンを購入し、青色申告の少額減価償却の特例を適用できればと考えております。
以下の記事を参考に仕分け方法を検討しており、認識に間違いがないか確認させていただければ幸いです。
【参考記事】
https://navi.freee.co.jp/scenes/162?q=%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4&utm_source=top&utm_medium=search_form
【仕分け方法】
①購入時に以下の仕分けを実施
消耗品 15万円/現金 15万円
※記事に、まず費用計上する旨の記載があり、勘定科目を消耗品としております。
②固定資産台帳に、以下の通り登録
勘定科目:工具器具備品
償却方法:少額償却
※消耗品では登録できませんでしたので、工具器具備品を選択しております。
認識に間違いがあれば、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
freee会計で登録をされる場合、下記方法で登録することとなります。
① 購入時に以下の仕分けを実施
工具器具備品 15万円/現金 15万円
※資産科目にて計上します。記事記載の費用計上の話は、freee登録に関する話ではなく、税法上の要件の話だと推察されます。
②固定資産台帳に、以下の通り登録
勘定科目:工具器具備品
償却方法:少額償却
上記の通り固定資産台帳に登録することでfreee内で 減価償却費××× / 工具器具備品××× の仕訳が自動的に切られることになり、全額が費用化されます。
ご質問者様のご理解の通り、15万円程度のものであれば中小企業者の特例として、即時償却が可能です。
(参考)中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが30万円未満の減価償却資産を取得した場合には 300万円を限度としてその年に全額必要経費に算入することが出来る。
実務的には、法人確定申告の際に別表16(7)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付、適用額明細書の添付が必要になります。
freee会計では、上記の方法で登録することで、別表16へもスムーズに連動することが可能となります。
- 回答日:2023/01/13
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少額減価償却資産の取得価額の損金算入では
いったん
1.購入時に資産計上(費用ではなく)し
2.固定資産台帳にも資産登録します
3.償却方法を少額償却
にすることで正しく反映されます。
↓
工具器具備品 15万円/現金 15万円
勘定科目:工具器具備品
償却方法:少額償却
- 回答日:2023/01/13
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回答するために、内容確認させてください。
現時点でfreeeの試算表・貸借対照表の工具器具備品の残高がマイナスまたは、想定より低い価額になっていませんか?
⇓
今回の①と②の組み合わせで仕訳登録するとしたら、①は消耗品費ではなく工具器具備品にするのが適切かと考えました。
- 回答日:2023/01/13
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