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遮光シートの処理について

    個人事業主で農家をやっています。昨年一枚11万円くらいする遮光シートを買いました。この勘定科目と処理の仕方について質問です。
    ※遮光シートとは、ビニールハウスの天井のビニールの上に被せる遮光を目的とした薄いシートです。

    10万円以上するので農具費ではないと思うのですが、この場合は工具器具備品で大丈夫でしょうか。また耐用年数ですが、「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」の「11前掲のもの以外のもの」の最後にある「その他のもの」の中にある「その他のもの」に該当し、耐用年数5年で良いでしょうか。ビニールハウスに直接かけるビニールならば「主として金属製のもの」に該当して10年なのかなと思うのですが。

    アドバイスよろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ビニールハウス自体ではないようですので、器具備品のシートと考えると、2年。その他のものと考えると、5年というところだと思います。

    • 回答日:2022/02/21
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