公開日:2018年10月30日
最終更新日:2023年01月13日
2022年分(令和4年分)の確定申告は、2023年(令和5年)3月15日(水)までに行ないます。新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告等が困難な場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。また、税制改正の内容についても注意が必要です。
確定申告とは、個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことをいいます。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の「収入」から、その収入を得るためにかかったお金(必要経費)を差し引くことで、所得を計算します。そして、その所得の合計金額について納める税額、還付される税額を計算して申告する手続きをいいます。
確定申告の手続きは、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行います。
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2023年の確定申告は、2023年(令和5年)2月16日(木)から、2022年(令和5年)3月15日(水)までに行う必要があります。
確定申告で分からないことがある場合には、税務署などで相談することができますが、確定申告の時期は、税務署は大変混雑します。また、確定申告会場への入場には整理券が必要となります(申告書等の提出のみの場合は不要)。
参照:国税庁「確定申告会場にお越しになる方へ」
依然として収まる気配を見せないコロナ感染症による感染状況を踏まえ、国税庁は、延長制度を設けていますが、手続きについては変更されています。
期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。 参照:国税庁「申告・納付等の期限の個別延長関係」 |
昨年は、確定申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば延長が認められましたが、2023年は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の申請が必要となる点について、注意が必要です。
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なお、還付申告(確定申告によって、納め過ぎの所得税が還付される申告)は5年間行うことができますので、この場合には、令和4年分の確定申告期限(2022年(令和5年)3月15日(水))を過ぎて申告しても問題はありません。
令和4年度の税制改正で、住宅ローン控除のしくみについて見直しが行われました。
住宅ローン控除の適用期限が延長
住宅ローン控除の適用期限が、令和7年度末まで4年間延長されました(令和7年度末までにマイホームに入居した場合)。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続きが変更された
住宅ローン控除の適用を受けるためには、従来は最初の年分について、適用を受ける人が必要事項を記載した確定申告書に、金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」等を添付して、確定申告を行う必要があり、2年目以降は、確定申告書に年末残高証明書を添付する必要がありました(サラリーマンは、2年目以降は年末調整で適用可)。
2023年の確定申告では、必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や金融機関から送付される年末残高証明書、取得したマイホームの登記事項証明書、売買契約書等の写し等を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。
しかし2023年1月1日以後に居住する個人が住宅ローン控除の適用を受ける場合(つまり2024年以降の確定申告)からの手続きでは、最初の年分については、適用を受ける人が金融機関に対してその人の氏名や住所、個人番号など一定の申請事項を記載した住宅ローン控除申請書を提出しなければならなくなりました。
金融機関は、年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出し、税務署は、金融機関から提出されたこの調書に基づいて、年末残高の情報等について、適用を受ける人に交付し、適用を受ける人は、税務署から交付を受けた借入金の年末残高をもとに確定申告書を提出することになりました。つまり、2024年以後の確定申告では、金融機関等から交付される年末残高証明書の添付が不要になることになります(ただし、金融機関のシステム対応が間に合わないなどの事情がある場合には、現行通りとなる可能性があります)。
2024年以降の住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告
①住宅ローン控除の適用を受けたい人が、金融機関に住宅ローン契約の際に、住宅ローン控除に関する申請書を提出する。 |
なお、2年目以降についても、住宅ローン控除の適用を受けたい人は借入金の年末残高などをもとに確定申告書を提出することになりますが、サラリーマンであれば、勤務先の会社に税務署から交付された借入金の年末残高等を提出することで、年末調整で適用を受けることができます。
対象住宅・借入限度額・控除率などが見直された
住宅ローン控除の適用対象の住宅、控除対象の借入限度額、控除率などについて見直しが行われました。
これまで優遇対象住宅は、消費税10%の住宅でしたが、これがカーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ性能の高い認定住宅などに変更されました。
さらに、マイホームに入居した時期が適用期限の前半(令和4年と5年)と後半(令和6年と7年)で、借入限度額等の取り扱いが異なることとなり、令和4年と5年の入居は、令和6年と7年より優遇されることとなりました。
また、住宅ローン控除率については、0.7%(見直し前は1%)に引き下げられることとなり、控除期間は10年から13年に上乗せされることとなりました。
2022(令和4) | 2023(令和5) | 2024(令和6) | 2025(令和7) | ||
新築住宅等 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | ||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ住宅適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 3,000万円 | 0万円 | |||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ住宅適合住宅 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 2,000万円 | ||||
控除期間 | 新築住宅等 | 13年(「その他の住宅」は、2024年以降入居の場合、10年) | |||
既存住宅 | 10年 | ||||
所得要件 | 2,000万円 | ||||
床面積要件 | 50㎡ (新築の場合2023年までに建築確認した場合40㎡(所得要件1,000万円) |
居住用財産に譲渡損失がある場合の特例については、適用期限が令和5年末まで2年間延長されました。
居住用財産の買換え等で譲渡損失が出た場合の繰越控除の特例とは、所有期間5年超のマイホームを譲渡して新たなマイホームに買い換えた場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡損失をその年の給与など他の所得から控除することができるという特例です。控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年以内に繰越して控除することも認められます。
通常は、個人がマイホームを譲渡して譲渡損失が生じても、原則として給与等と損益通算することが認められていませんから、この特例の適用を受けることができれば、大きな節税効果があります。
また、この特例によって、所有期間5年超えるマイホームを、住宅ローンの残高を下回る価額で譲渡して損失が出た場合で一定の要件を満たす場合には、その譲渡損失をその年の給与などから控除することができ、控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年以内に繰越して控除することも認められます。
確定申告書には、AとBの2種類がありました。Aは申告する収入などが給与や年金などである人が使用し、Bは、誰でも使用することができました。
これが、令和4年分の確定申告書から、Aは廃止されてBに一本化されることになりました。
したがって、令和4年分の確定申告書から、名称についてもA・Bの表記はなくなり「令和〇年分の所得税及び復興所得税の申告書」に変更されます。
確定申告書への押印廃止
確定申告書への押印は、廃止されました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制について、制度の見直しが行われ適用期限が5年延長されることになりました。
本特例の対象となる医薬品の範囲について見直しが行われたほか、取り組み関係書類の確定申告書への添付等が不要になりました。
国や地方自治体の実施する子育てにかかる助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を目的とする以下の助成等が非課税となりました。
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
・上記の助成と一体として行われる助成(生活援助、家事支援等)
ふるさと納税の証明書
従来は、各自治体の証明書を、確定申告書に貼付または提示する必要がありましたが、ふるさと納税のポータルサイトの事業者が発行する証明書が利用可能となりました。
短期退職手当等の課税強化
勤続5年以下の従業員が受ける退職金(短期退職手当等)について、課税が強化されます。
勤続5年以下の従業員が受ける退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を越える部分について2分の1課税がされないこととなりました。この短期退職手当等の課税強化は、令和4年分以降の所得税について適用されます。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除について、見直しが行われました。
控除対象扶養親族は、扶養親族のうち非居住者について以下のとおりとなります。
・年齢16歳以上30歳未満の者
・年齢70歳以上の者
・30歳以上69歳以下の者については、以下のア・イ・ウの者
【ア】留学によって国内に住所および居住を有しなくなった者
【イ】障がい者
【ウ】その居住者から生活費または教育費に充てるための支払いを年38万円以上受けている者
この国外居住親族に係る扶養控除の見直しは、令和5年以降の所得税から適用されます。
①申告書を入手する 2023年の確定申告を行うためには、まず申告書を入手する必要があります。申告書は国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、最寄りの税務署で入手することもできます。 また、国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成することもできます。 参照:国税庁「令和4年分確定申告特集」 ②必要書類を整理する ③確定申告書に記入(入力)・提出 郵送で提出することも可能ですが、消印の日付が提出日とみなされます。投函する時間帯によっては翌日の消印になってしまうこともあるので、注意しましょう。 ④税金を納税または還付を受ける |
確定申告書の提出方法は、税務署に持参する方法、郵送する方法のほか、インターネット(e-Tax)による方法の3つがあります。
なかでも最もおすすめなのが、国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成する方法です。
パソコンやスマホ、タブレットで国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、画面の指示に従って必要事項を入力します。
入力した金額は自動計算されますので、簡単に申告書を作成することができます。
とくに、個人事業主で青色申告の特別控除を受けたい人は、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことが、65万円控除の要件となっています(令和2年分確定申告から適用されています)。
e-Taxによる確定申告は「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」がありますが、それぞれの方法については以下の記事で詳しくご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
確定申告の際には、知っておきたいいくつかのポイントがあります。
ここでは、確定申告を行ううえで知っておきたい基礎知識をご紹介します。
確定申告とは、1年間の収入を合計し、必要経費を差し引いた所得を計算し、申告納税を行う(あるいは、税金を払い過ぎている場合には申告して還付を受ける)ことをいいます。
ここで注意したいのが、「所得」と「収入」は違うということです。
所得とは、収入金額からその収入を得るために係った必要経費を差し引いた金額です。
所得 = 収入 - 必要経費 |
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また所得は10種類あり、所得の種類によっては一定額を差し引くことができる「控除」があります。
収入の種類によって所得の計算方法は異なりますので、自分の所得がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。
たとえばサラリーマンであれば「給与所得」、個人事業主であれば「事業所得」、アパートやマンションを貸して得た場合には「不動産所得」となります。
1 | 事業所得 | 小売業、サービス業、卸売業、製造業、農業、漁業などの事業から生じる所得。個人事業主やフリーランスの人の所得も該当する。 【計算方法】総収入額 - 必要経費 |
2 | 給与所得 | サラリーマンなどが勤務先から受け取る給与、賞与など。パートやアルバイト、役員報酬、青色専従者給与も該当する。 【計算方法】給与収入 - 給与所得控除額 |
3 | 不動産 所得 |
土地や建物などの不動産を貸して得る所得。売却によるものはのぞく。 【計算方法】総収入額 - 必要経費 |
4 | 譲渡所得 | 土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)して得たもの。 【計算方法】収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額 |
5 | 一時所得 | 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の返戻金、遺失物拾得の報労金など。 【計算方法】総収入金額 - その収入を得るための支出額 - 特別控除額(最高50万円) |
6 | 雑所得 | 公的年金や個人年金、原稿料、講演料、アフィリエイトなどによるもの。 【計算方法】 公的年金等:公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 公的年金以外:公的年金等以外の収入金額 - 必要経費 |
7 | 利子所得 | 預貯金などの利子、公社債の利子、公社債投信などの収益分配など。 【計算方法】収入金額 = 所得 |
8 | 配当所得 | 株式の配当や公社債投信をのぞく投資信託の利益の分配金など。申告不要を選択できるが、一定の要件を満たしている場合には配当控除を活用できる。上場株式の譲渡損失があるときは、申告分離課税も選択可能。 【計算方法】収入額 - 株式などを取得するための借入金の利子 |
9 | 退職所得 | 退職により勤務先から受け取る退職手当や、退職のため支払われる厚生年金保険法に基づく一時金など。 【計算方法】(収入額 - 退職所得控除額) × 1/2 特定役員退職手当は、「収入額ー退職所得控除額」 |
10 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡(売却)または立木のまま譲渡することで生じる所得。ただし、山林を取得して5年以内の伐採または譲渡は、事業所得または雑所得。 【計算方法】総収入金額ー必要経費ー特別控除額 |
所得税は、その人や家族の状況、あるいは災害や病気などを考慮して「所得控除」を所得から差し引くことができます。
この「所得控除」は全部で15種類ありますが、所得から差し引くことができるわけですから、当然所得控除が多ければ多いほど、税金計算では有利になります。
サラリーマンは年末調整を受けていて、所得控除については会社の方で計算してくれていますが、医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つの所得控除を受ける時や、年末調整で控除もれがあった時には、確定申告が必要です。
1 | 雑損控除 | 本人や家族の資産が災害、盗難、横領などで損害を受け、その損失額が一定額を超える時 | 以下の①と②のうち、いずれか多い金額 ①正味の損失額-総所得金額等×10% または ②災害関連支出 - 5万円 |
2 | 医療費 控除 |
本人や同一生計の親族の医療費を支払った時 | 以下の①と②のうち、いずれか多い金額 ①正味の医療費 - 10万円 または ②正味の医療費 - 総所得金額等×5% |
3 | 社会保険料控除 | 本人や家族のために1年間に支払った社会保険料(国民健康保険料など) | 1年間に支払った全額 |
4 | 小規模企業共済掛金控除 | 小規模企業共済等掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入掛金、iDeCoの掛金などを支払った時 | 1年間に支払った全額 |
5 | 生命保険料控除 | 本人が本人や家族を受取人とする生命保険の生命保険料または共済掛金を支払った時 | 支払った金額により計算 最高12万円 |
6 | 地震保険料控除 | 本人や家族が常時住んでいる家屋や家財等の地震保険料を支払った場合 | 支払った金額により計算 最高5万円 |
7 | 寄附金控除 | 本人が特定の寄付金を支出した時 | 以下の①と②のうち、いずれか少ない金額 ①特定寄附金の額 - 2,000円 または ②(総所得金額等×40%) - 2,000円 |
8 | 障がい者控除 | 本人や同一生計配偶者、扶養家族が障がい者である時 | 1人につき27万円 特別障がい者は1人につき40万円 同居特別障がい者は1人につき75万円 |
9 | 寡婦控除 | 本人が寡婦である時 | 27万円 |
10 | ひとり親控除 | 本人がひとり親である時 ※合計所得金額が500万円以下などの条件あり |
35万円 |
11 | 勤労学生控除 | 本人が勤労学生である時 | 27万円 |
12 | 配偶者控除 | 控除対象配偶者(※合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下)がいる時 | 申告者本人の所得により、13万円~38万円 配偶者が70歳以上の時、16万円~48万円 |
13 | 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下の人が、生計を一にする配偶者を有する時 | 申告者本人の所得と配偶者の所得により異なる 最高38万円 |
14 | 扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる時 | 年齢や同居の有無によって異なる 38万円~63万円 |
15 | 基礎控除 | 原則として誰でも受けることができる控除 | 0円~48万円 |
確定申告が必要な人とは、個人事業主などの自営業者や2カ所以上から給与をもらっている人、副業の所得が20万円を超える人などです。
ほとんどのサラリーマンは、確定申告をしたことがないと思いますが、それは、サラリーマンは勤務する会社が従業員に代わって従業員の所得の計算を行い、申告・納税を行ってくれているからです。
ただしサラリーマンでも、医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つについては確定申告が必要です。申告すれば納め過ぎた税金が戻ってくることもありますので、忘れずに申告するようにしましょう。
確定申告が必要な人
・給与による年間収入が2,000万円超の人 |
(義務はないが)確定申告をするとトクする人
・株式配当金や原稿料、講演料などをもらっている人 |
事業所得、不動産所得または山林所得のある人は、青色申告をすることができます。
確定申告を青色申告で行うと、青色事業専従者給与を必要経費として算入することができ、最大65万円の特別控除(電子帳簿保存またはe-Taxによる提出が要件)も認められています。
そのほか、中小事業者の少額減価償却資産の必要経費算入や各種税額控除の特例、純損失の繰越など、青色申告のメリットは数多くあります。
青色申告をしようとする場合には、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署長に提出して承認を受けます。
青色申告の承認を受けると、その人の申告全てが青色申告となります。
たとえば、事業所得と不動産所得のある人が「事業所得だけ青色申告する」ということはできません。
なお、青色申告の承認を受けている人が青色申告を取りやめようとするときは、取りやめる年の翌年3月15日までに、取りやめの届出書を税務署長に提出することになっています。
確定した税額を一度に支払えない場合には、3月16日までに納税額の50%を納めれば、「延納」という制度を利用できます。
延納とは、税金を、期日を過ぎてから納めることをいいます。
この延納制度を利用した場合には、5月31日までに残りの税額を納付しなければなりません。
延納している期間は、利子税(延納額に所定の割合を乗じて計算した金額で課される附帯税のことで、利息のようなもの)がかかる場合があります。
3月16日を過ぎてしまっても、確定申告は随時受け付けているので、期限後に提出することは可能です。
とはいえ、基本的には、「指定の期間内に終わらせること」が確定申告の原則です。
そのため、期日までに提出できなかった場合には、以下のようなさまざまなペナルティがあります。
・無申告加算税がかかる 確定申告を期日までに行わなかった場合、もともとの納めるべき税金額に加算されます。 ・延滞税が課される ・青色申告者の場合は65万円の特別控除が受けられなくなる |
ただし前述したとおり、コロナ感染症の影響などで申告が困難な場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請すれば延長が認められますので、忘れずに手続きを行うようにしてください。
還付を受けるための申告は、通常の確定申告と異なり1月1日以降、5年間いつでも申告を受け付けてくれます。
もし確定申告を忘れてしまったという場合でも、申告すれば税金が戻ってくるかもしれませんので、あきらめずに手続きを行いましょう。
ただし期限の間際になると、税務署が大変混雑しますので、早めに準備をして手続きすることをおすすめします。
確定申告した結果、還付(税金が返ってくること)がある場合には、税務署から還付の通知書が届きます。そして、その後確定申告書に記載した金融機関へ通知された金額が入金されます。確定申告書を提出した日からおよそ1~2カ月ほどで還付されます。
国や地方公共団体からの助成金については、非課税となるものと課税対象となるものがあります。
下記に確定申告に関係するものを例示として挙げましたので、不明点等は国や地方公共団体に問い合わせ確認してください。
参照:国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
非課税となるもの ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・新型コロナウイルス感染症休業給付金 ・特別定額給付金 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金 ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成 ・学資として支給される金品 ・学生支援緊急給付金 ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 など |
課税となるもの ・持続化給付金(事業所得者向け) ・一時支援金 ・月次支援金 ・家賃支援給付金 など |
確定申告書には、マイナンバーの記載欄があります。自身のマイナンバーは確定申告書第一表に、家族のマイナンバーは確定申告書第二表に記載します。
マイナンバーを記載する欄のある申告書等を提出する時には、本人確認ができる書類の提示または写しの添付が必要となります。
マイナンバーカードを持っている人は、番号確認と身元確認を同時に行うことができますが、マイナンバーカードがない人は、マイナンバーの通知書や、住民票の写し(または住民票記載事項証明書※マイナンバーの記載があるもの)のいずれか1つとあわせて、以下の「身元確認書類」が必要となります。
・運転免許証 ・パスポート ・公的医療保険の被保険者証 ・身体障がい者手帳 ・在留カード |
ただし、確定申告をe-Taxで行う際には、書類の添付は必要ありません(電子証明書等は必要です)。
※電子証明書:e-Taxを利用するために、自分が誰かを証明する書類で、あらかじめ市区町村役場や民間の発行期間を利用して取得しておきます。
参照:国税庁「電子証明書とは」
新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスクの購入費は、医療費控除の対象となりません。
また、PCR検査については、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがあるなど、医師が必要であると判断してPCR検査を受けた場合には、医療費控除の対象となりますが、自己判断によって受けたPCR検査(帰省前に感染しているか確認するためなど)については、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、自己判断で受けたPCR検査で陽性となり、引き続き治療を受けた場合には、その自己判断で行った検査について「治療に先立って行われた検査」と考えられることができますので、その場合には医療費控除の対象となります。
以上、2022年(令和4年)の確定申告の時期、必要な書類などについて説明いたしました。
確定申告は、いきなり作成するには難しいものです。収入から差し引くことができるさまざまなものや税金の計算方法を間違えてしまうと、税金を納め過ぎてしまうことがあります。
不明点は早めに税理士に相談をしておけば、ミスなくスピーディに確定申告を行うことができますが、確定申告の時期は税理士も多忙となるため早めに相談することをおすすめします。
freee税理士検索では数多くの事務所の中から所得税の計算、2022年の確定申告について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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