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国外在住者の確定申告義務について

    婚姻のため日本国外に移住しました。日本に住民票はありませんので、マイナンバーもありません。
    現在、海外FX業者で取引をしていますが、出金口座の指定が日本国内の銀行口座のみです。
    日本国内の銀行口座に出金した場合、全て所得税の確定申告が必要でしょうか?
    その場合、経費として計上出来るのは、日本への飛行機代やホテル代、飲食代等のみでしょうか?
    国外居住地での電気代や通信費はパソコンやiPhone購入は計上出来ませんか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    FX取引の所得は決済した日において居住者か非居住者の判定を行い、PEのない非居住者の場合は、雑所得等として超過累進税率で総合課税されることになると考えられます。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      では、現住所なし、もしくは、国外住所で毎年確定申告を行い、科目は雑所得等として損益を計上するということですね。

      その場合、必ずしも本人が行う必要はありませんか?
      税務処理代理人を事前選定しておけば帰国して行う必要はないのでしょうか?
      税理士に依頼する場合、日本に持っているマンションの火災保険の控除証明書等はどのように処理すれば良いでしょうか?
      また本人が行う場合、確定申告のための帰国にかかるホテル代や飛行機代、飲食代等も経費として計上出来ますでしょうか?

      投稿日:2023/06/29

    • この回答が役にたった

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