国外在住者の確定申告義務について
婚姻のため日本国外に移住しました。日本に住民票はありませんので、マイナンバーもありません。
現在、海外FX業者で取引をしていますが、出金口座の指定が日本国内の銀行口座のみです。
日本国内の銀行口座に出金した場合、全て所得税の確定申告が必要でしょうか?
その場合、経費として計上出来るのは、日本への飛行機代やホテル代、飲食代等のみでしょうか?
国外居住地での電気代や通信費はパソコンやiPhone購入は計上出来ませんか?
FX取引の所得は決済した日において居住者か非居住者の判定を行い、PEのない非居住者の場合は、雑所得等として超過累進税率で総合課税されることになると考えられます。
- 回答日:2023/06/28
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回答ありがとうございます。
では、現住所なし、もしくは、国外住所で毎年確定申告を行い、科目は雑所得等として損益を計上するということですね。その場合、必ずしも本人が行う必要はありませんか?
税務処理代理人を事前選定しておけば帰国して行う必要はないのでしょうか?
税理士に依頼する場合、日本に持っているマンションの火災保険の控除証明書等はどのように処理すれば良いでしょうか?
また本人が行う場合、確定申告のための帰国にかかるホテル代や飛行機代、飲食代等も経費として計上出来ますでしょうか?投稿日:2023/06/29
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■日本での所得税の確定申告について
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国外に居住している場合、日本での非居住者として扱われます。非居住者が日本国内で所得を得た場合でも、申告が必要になることがあります。
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・海外FX取引で得た利益を日本国内の銀行口座に出金した場合、原則として日本での所得税の申告が必要です。
・経費として計上できるものは、直接的にその所得を得るために必要な経費に限られます。
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■経費の計上について
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・日本への飛行機代やホテル代、飲食代は、業務に直接関連する場合に限り経費として計上できます。
・国外居住地での電気代や通信費についても、業務に直接関連する場合は経費として計上可能です。
・パソコンやiPhoneの購入費用は、業務に使用する場合に経費として計上することができます。
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以上の内容を踏まえ、正確な判断のためには具体的な状況を詳細に確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/23
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