附属明細書とは?記載例から解説

公開日:2023年10月11日
最終更新日:2023年10月11日

この記事のポイント

  • 計算書類の附属明細書は、株式会社に作成が義務づけられている。
  • 附属明細書に記載すべき事項は、会社計算規則に規定されている。
  • 会計監査人設置会社は、附属明細書について会計監査人の監査を受けなければならない。

 

附属明細書とは、株式会社に作成が義務づけられている書類の1つです。
附属明細書には、事業報告の附属明細書と計算書類に係る附属明細書があります。
ここでは、計算書類に係る附属明細書についてご紹介します。

附属明細書とは

附属明細書は、会社法の規定に基づいて、株式会社に作成が義務づけられている書類の1つです。
附属明細書には、以下の2つがあります。

①事業報告の附属明細書
②計算書類の係る附属明細書

①事業報告の附属明細書とは、事業報告の内容を補足する重要な事項を記載する書類で、記載すべき事項は、「会社法施行規則」に規定されています。
たとえば、他の会社の業務執行取締役を兼ねる会社役員についての業務の状況の明細、第三者との間の取引で、株式会社と会社役員または支配株主との利益が相反するものの明細などがあります。

②計算書類に係る附属明細書とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載する書類です。
計算書類に係る附属明細書に記載すべき事項としては、有形固定資産および無形固定資産の明細、引当金の明細などが規定されています。

(1)附属明細書の記載事項

計算書類に係る附属明細書の記載事項としては、以下に関するもののほか、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載しなければならないとされています(会計規17)。

①有形固定資産および無形固定資産の明細
②引当金の明細
③販売費及び一般管理費の明細
④関連当事者との取引の注記について、省略した事項があるときはその事項(会社計算規則112条1項但書)。

上記のうち④は、「公開会社以外の会社は、記載を要しない」とされています。
つまり、上記の④について記載をしなければならないのは、公開会社でありかつ会計監査人設置会社でない会社のうち、関連当事者との取引の注記事項の記載を一部省略した会社のみ、ということになります。

(2)附属明細書の作成方法

附属明細書の作成方法や記載例については、会社計算規則で具体的に定められているものではないため、会社が自主的に判断し明細書を作成することとなります。
日本公認会計士協会では、会計監査人設置会社(会計監査人の監査を受ける会社)を対象に、「計算書類に係る附属明細書のひな型」を公表しています。
ここでは、この日本公認会計士協会の「計算書類に係る附属明細書のひな型」の記載事例をもとに、注意点等についてご紹介していきます。

参照:日本公認会計士協会「計算書類に係る附属明細書のひな型」
参照:会社法計算書類作成ハンドブック第17版(中央経済社)P276~287

有形固定資産および無形固定資産の明細

貸借対照表における固定資産の残高等の記載を補足する情報として、固定資産の期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高、減価償却累計額や減価償却等の情報を記載します。
増減・残高については、帳簿価額に基づいて記載する方法や、取得原価に基づいて記載する方法などがあり、どの方法を選択するかは会社に委ねられています。

帳簿価額による記載方法では、期首帳簿価額、当期増加額、当期減少額、期末帳簿価額の各欄は、帳簿価額によって記載します。そして、期末帳簿価額と減価償却累計額の合計額を、期末取得原価の欄に記載します。
ちなみに無形固定資産については、償却額が直接減価されるので、減価償却累計額や取得原価については、集計したり記載したりする必要はないと考えられます。

(1)帳簿価額による記載例

区分 資産の
種類
期首
帳簿価額
当期
増加額
当期
減少額
当期
償却額
期末
帳簿価額
減価償却累計額 期末
取得原価
有形固定資産 建物 673,540 54,852 20,114 18,876 689,402 248,655 938,057
機械装置 143,776 32,600 8,744 18,579 149,053 99,640 248,693
817,316 87,452 28,858 37,455 838,455 348,295 1,186,750
無形固定資産 ソフトウェア 146,540 30,460 27,580 38,662 110,758
のれん 24,300 4,000 5,450 22,850
170,840 34,460 27,580 44,112 133,608

(2)取得原価による記載例

なお、取得原価による記載方法では、期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高の各欄を取得原価によって記載します。そして、期末残高から期末減価償却累計額または償却累計額を差し引いた残高を、差引期末帳簿価額の欄に記載します。
取得原価による記載

無形固定資産

区分 資産の
種類
期首
残高
当期
増加額
当期
減少額
期末
残高
期末減価償却累計額又は償却累計額 当期
償却額
差引期末
帳簿価額
有形固定資産 建物 431,225 46,720 22,498 455,447 146,548 17,754 308,899
機械装置 34,187 1,046 6,549 28,684 21,494 4,546 7,190
465,412 47,766 29,047 484,131 168,042 22,300 316,089
無形固定資産 ソフトウェア 8,630 12,540 2,300 18,870 9,760 4,350 9,110
のれん 32,300 32,300 12,920 6,460 19,380
40,930 12,540 2,300 51,170 22,680 10,810 28,490

引当金の明細

引当金の明細は、貸借対照表における引当金の残高を補足する情報として、引当金の増減・残高等の情報を記載します。
引当金は、将来の損失または特定の費用であり、発生の可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に計上されます。
つまり「見積により計上されるもの」であることから、補足情報の記載が求められています。
引当金の明細は、当期減少額の欄を区分する記載方法と当期減少額の欄を区分しない記載方法があります。

(1)当期減少額を区分する記載例

当期減少額を区分する場合には、引当金の登記減少額は、「目的使用」と「その他」に区分し、「その他」の欄には、当期減少額のうち目的使用以外の理由による減少額と、その理由を脚注します。

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
目的使用 その他
貸倒引当金 34,475 53,975 4,775 2,525 81,150
賞与引当金 32,720 36,970 32,720 36,970

(2)当期減少額を区分しない記載例

当期減少額を区分しない場合には、当期首残高、当期増加額、当期減少額、当期末残高を記載します。

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸倒引当金 34,475 53,975 7300 81,150
賞与引当金 32,720 36,970 32720 36,970

販売費及び一般管理費の明細

販売費及び一般管理費については、損益計算書ではその細目の記載まで求められておらず、その金額のみが記載されることが多いため、その補足情報として明細が求められます。

(1)販管費の明細の記載例

販売費、一般管理費の順に、その内容を示す適切な勘定科目で記載します。

科目 金額 摘要
広告宣伝費 13,230
役員報酬 80,400
給与手当 868,555
賞与 210,332
賞与引当金繰入額 88,500
退職給付費用 22,120
法定福利費 60,230
福利厚生費 2,030
旅費交通費 8,500
水道光熱費 12,500
賃借料 13,000
消耗品費 5,530
減価償却費 25,320
交際費 320
寄附金 100
雑費 4,780
合計 1,415,447

(2)その他

その他、附属明細書に、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の内容を補足するための重要な事項を記載する場合には、ひな形が示されていないため、記載様式については、他の附属明細書のフォーマットとの成功性を考慮し、適宜作成するものとなります。

まとめ

附属明細書は、株式会社で作成が義務づけられています。
計算書類に係る附属明細書に記載すべき事項は、①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④会計監査人設置以外の会社では、関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合にはその省略した事項と、会社計算規則に規定されています。
決算書、申告書は、適切な会計処理の判断を行い作成しなければならず、内容に誤りなどがあると税務調査等の対象となることがあり、ペナルティー(各種承認の取消しと加算税)が課されるリスクがあります。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、税理士とクラウドでデータ共有が可能なため、会計データの確認と修正、決算申告などについて、リアルタイムで税理士にアドバイスやサポートを受けることができます。

附属明細書について相談する

freee税理士検索では、数多くの事務所の中から、附属明細書の作成や決算対策、経理システムの効率化や節税対策、税務申告などについて相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
 

\ 附属明細書について相談できる税理士を検索 /

都道府県
業種

この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

 

会社設立を自分でかんたんにするならfreee会社設立

freee会社設立なら、会社設立に必要な約10種類の書類を無料で作成できます。会社設立完了までに必要なフローをステップに沿って案内してくれるので、はじめての人でもスムーズに手続きを進めることができます。

PageTop