公開日:2023年04月24日
最終更新日:2024年02月01日
経費で落とせるものを、きちんと落とすということは、売上管理と同じくらい大切です。落とせる経費をきちんと落とし、経費を削減しなければ、いくら売上をアップさせても利益が出にくくなってしまうからです。
この記事では、経費で落とせる支出や、経費で落とす際のポイントなどについてご紹介します。
経理作業の豆知識
「freee会計」の自動仕訳機能は、日付、内容、金額を自動で取り込みます。たとえば「A社への支払いは交通費」と指定すれば、次回からは学習機能によって何も作業する必要がなくなります。結果的に作業が減り、入力ミスも激減します。税制改正や社会保険料の変更は自動的に反映されるので、ソフトのバージョンアップも不要です。業績も即時にデータに反映されるので、忙しい経営者が手許のパソコンやスマホですぐに経営数字を把握することができます。
また、このデータは顧問税理士にもタイムリーに確認してもらうことができます。仕訳が間違っていたり経費の勘定科目が間違っていたりすれば、すぐに指導してもらうことができますし「今後、どのような問題が発生しそうなのか」「資金繰りが悪化するリスクはないか」など、早めに指摘してもらうことができますので迅速に対策を講じることができます。
経費で落とせる費用は、事業に関連する支出、つまり収入を得るために必要な支出です。したがって、友人との旅行代金や家族との食事代金など、事業に直接・間接的に関係のない支出は経費とはなりません。
経費として計上できるか否かの話で有名な、フェラーリとクルーザーの話があります。
ある会社が、フェラーリとクルーザーを福利厚生費として認めてもらおうとしましたが、1995年(平成7年)に国税不服審判所は「フェラーリはOKだが、クルーザーはNG」という結論を出しました。
これは、「クルーザーには運行記録がないため、業務に必要とはいえ、経費とならない」とされ、一方「フェラーリは車両の検査記録などから、業務に使用したと認められるため経費とされる」とされたのです。
フェラーリもクルーザーも、高額でかつ個人的な趣味という意味合いが強いと言えますが、ここで明らかになったのは、業務上の支出を裏づける証拠があれば、経費として認められる可能性が高いということです。
「経費で落とすためには、領収書が必要で面倒だ」と、少額のレシートを捨ててしまったりする人がいますが、これは実にもったいないことです。
経費で落とせば、それだけ税額を減らすことになるからです。
売上から売上原価を差し引いたものを「粗利益」といいますが、事業を行ううえでは、この粗利益がすべて残るわけではなく、また、この粗利益に税金がかかるわけではありません。
この粗利益から「売上原価以外にかかった費用(販売費及び一般管理費)」を差し引いて利益を計算し、さらに営業外損益(営業利益に営業外の活動によって生じる損益)や特別損益(臨時に生じる損益)を加減算し、その残りの利益に税金がかかります。
たとえば、1年間の経費が30万円あったのに、経費に計上しないでいると、どれだけの税金を払うことになるのでしょうか。
仮に法人関連の税金の税率30%とすると、30万円×30%=9万円、これだけの税金をムダに払ってしまうことになるのです。
もちろん、税金を払うことは悪いことではありませんが、経費を積み上げて利益を減らして税額を抑え、1円でも多く会社にお金を残しさらにそのお金を使って事業を成長させることは、事業を行ううえでの大原則といえるのです。
税務調査の際には、税務署は領収書だけでなく帳簿も細かくチェックします。
帳簿とは、売上などの収入や経費の内訳をまとめた資料で、会計ソフトで経理処理を行っていれば、自動で作成されます。帳簿には、売上や経費だけでなく、保有している資産や借入金などについても詳細が記載されています。
税務署は、帳簿に記載されている費用の詳細を知るために領収書の但し書きや、事業との関連性をチェックします。
人件費が架空計上されていないか(本当に雇用している実態があるか)、交際費が適切に処理されているか(事業に関係する人との交際費か)などは、特にチェックされるポイントです。
経費を落とすためには、レシート、領収書、メモ書き、クレジットの購入履歴などが必要です。
そして、「どのような打ち合わせを行ったか」「取引先の誰を接待したか」などをメモ書きするなどして、事業のための支出であることをきちんと説明できるようにしておきます。
仕事をしようと1人でカフェに入ったけど、仕事に身が入らずぼーっと過ごしてしまった…という場合でも、とりあえずはレシートやクレジットカードの履歴は保管しておくようにします。
たとえ後から「それじゃあ、経費とは認められない」となってしまっても習慣づけることが大切ですし、そのカフェでメールのチェックをすれば、たとえ目に見える仕事の成果がなくても、十分経費として認められる可能性は高いからです。
税法では、「領収書がなければ経費として認めない」ということにはなっておらず、領収書はあくまで「この支出は、事業の経費である」ことを証明する証憑類に過ぎません。
レシートでも、「いつ、どこで、誰に、いくら支払、何に使った」ということが分かれば、経費として認められます。
そして、こまめに会計ソフトに金額を入力し、経費管理を行いましょう。
「freee会計」を活用している場合には、銀行やクレジットカードと連携しておけば、自動で内容が取り込まれ、仕訳まで行われるので、内容を確認するだけでOKなので、作業が大幅に効率アップします。
なお、現金払いだったのに領収書やレシートをなくした時は、手書きのメモを残しておきましょう。
税務調査の際には、本当に支出があったのか、何のための支出なのかを細かく聞かれるかもしれませんが、領収書をなくしても事業に関連する支出があったということを証明できればいいからです。
基本的には、使用目的、購入日時、購入場所、金額をメモしておくようにします。
経費として落とせると認められる基本的なものは、以下のとおりです。
①売上に対応する売上原価 ②売上を得るために必要となった経費 ③その事業年度における販売費及び一般管理費 ④業務に関連して発生した減価償却費 |
そして、税務調査に備えてその経費を支出した目的を明確にしておくことが大切です。
ここではまず、特に多い経費のポイントをご紹介していきます。
取引先に接待された時の個人事業主(法人の場合は役員)や、従業員の移動に利用したタクシー代は「旅費交通費」として経費になります。
社内の会議出席のためのタクシー代も、「旅費交通費」として経費で落とせます。
一方、取引先を接待した際の取引先の送迎、および個人事業主(法人の場合は役員)や従業員の移動に使うタクシー代は、「交際費」として処理をします。
出張の際の交通費、宿泊費は、経費として落とせますが、この時に「出張旅費規程」を作成しておくと、これらの実費に加えて日当も費用で落とすことができます。日当は、受け取る側にとっては給与ではないので、非課税であり、社会保険料の負担も増えません。
出張旅費規程は、会社にとっても受け取る従業員にとっても嬉しい制度ですが、同規模他社と比較して同水準であることや、全従業員を対象としなければならないこと、規程は書類として保管しておくなどの要件があります。
なお個人事業主の場合には、交通費や宿泊費などの実費は経費となりますが、出張手当や日当を必要経費にすることはできません。
出張旅費規程の記載例については、下記記事でご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
▶ 出張手当とは|勘定科目は?必要な要件は?税金はどうなる?
残業した際の食事代を会社が負担した場合には、その食事代は福利厚生費として経費で落とすことができます。
ただし、福利厚生費でも一定の額を越えたり一部の従業員だけを優遇したりすれば、給与とみなされます。給与とみなされば、所得税がかかり源泉徴収が必要となりますので、注意が必要です。税務調査で給与と判断された場合には、源泉所得税の徴収漏れとなり、延滞税に加えて本来納税すべき金額の10%が課税されてしまいます。
福利厚生費についても、全従業員が対象であること、金額が常識の範囲内であることが必要ですし、その点に配慮しながら領収書にメモ書きしておくことをおすすめします。
個人事業主の場合、家族に手伝ってもらうケースも多いでしょう。
白色申告の場合に、配偶者および親族に対して支払う給与を「専従者給与」といい、青色申告の場合に、配偶者および親族に対して支払う給与を「青色事業専従者給与」といいます。
白色申告の場合には、専従者控除額は、配偶者の場合で86万、その他の親族の場合には、50万円と制限がありますが、青色申告の場合には、常識の範囲内の報酬であれば、その全額を経費として落とすことができます。
なお、法人の代表取締役の家族を雇って支払った給与についても、常識の範囲内であれば全額経費となります。
福利厚生費では、社員旅行も認められており、税制上一定の要件を満たせば、福利厚生費として経費で落とすことができます。
一定の要件とは「4泊5日以内」であり「従業員の50%以上が参加すること」です。
家族だけで事業を行っている会社でも、この要件を満たしていればOKです。
それでは、一人会社や経営者1人で旅行する場合はどうでしょうか。
この場合も、単なるプライベートの旅行であれば、経費で落とすことはできませんが、その旅行が事業に関連するものであれば、経費として落とすことができます。
1人で旅行する場合でも、「マーケティングのため」「現地視察のため」など。業務に関連する目的があれば、経費になります。
ただし、実際に業務に関連する視察を行わなければならないのはもちろんですし、出張中の記録も残しておくようにしましょう。
修繕費は、一括して経費で落とせる場合と、数年間で減価償却しなければならない場合があります。
修繕費として処理するのは、有形固定資産(建物など)が使用や時の経過によって故障したり汚れたり、機能や性能が低下したりしたために、原状回復して本来の機能を維持するための支出です。
しかし、修繕をした結果、原状回復以上に建物などの価値が高まった場合には、修繕費で全額を経費として計上することはできません。
修繕することで、その資産の価値を高めることを「資本的支出」といい、その支出額を取得原価に加えなければならず、減価償却期間で減価償却をしていかなければなりません。
1回の支出が20万円未満のもの・3年以内の周期で行われるものは、修繕費か資本的支出かにかかわらず、修繕費となります。
修繕費か資本的支出か明確でない場合には、60万円未満ならすべて修繕費となり、前期末の取得価額の10%以下の支出はすべて修繕費となります。
修繕費か資本的支出かで、全額を経費にできるか否か異なってきますので、そのあたりを意識して工事等を行うことをおすすめします。なお、その場合にも、修理の内容など記録しておく必要があります。
取引先を接待するためにかかった費用は、交際費、社内での会議や取引先との打ち合わせでかかった費用は会議費として経費で落とすことができます。
つまり、打ち合わせをしながら食事をとる場合、その飲食代は「会議費」として認められるわけです。
従業員や取引先と一緒にランチを取った場合には、交際費として経費計上することもできます。
税務上、1人あたり1回5,000円以下の飲食費は、一定の要件の元で交際費から除外されますので、交際費と区別して会議費で処理する方が効率的です。
したがって、1人5,000円を超える飲食代は交際費、1人5,000以下の飲食代であれば会議費として覚えておくとよいでしょう。
ちなみに、法人の場合には、交際費として計上できる金額に制限がありますので、注意が必要です。資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで、もしくは接待飲食代の50%のうちいずれか多い金額を損金扱いすることができます。
また、従業員の食事代については、①従業員が1食あたり半分以上を支払うこと、②月3,500円以内であることという要件を満たせば、福利厚生費として処理することもできます。
業務に関係のある書籍や雑誌は、当然経費で落とすことができます。
業界や世間の動向を知るための書籍はもちろん、一般的な週刊誌でも経済の動向を知るための重要なツールですから、費用として認められます。
ゲーム機やスマホゲームの課金も、ケースバイケースで経費として認められます。
プログラマーやソフト開発の仕事をしている人はもちろん、「顧客にゲーム好きな人が多い」というケースでも、顧客との話題づくりに必要となりますから、経費で落として問題ないでしょう。
個人事業主で、自宅で仕事をしている場合には、家賃、光熱費、通信費等のうち、仕事に使っている部分とプライベートで使っている部分を按分し、仕事で使っている部分を経費で落とすことができます。
また、最近はコロナ禍をきっかけとしてワーケーション(リゾート地で仕事をすること)を行う人も増えましたが、ワーケーションといっても仕事は仕事ですから、仕事に関連する支出は経費で落とすことができます。
ただし、ワーケーションとは名ばかりで、実はただ観光をしていたというケースは業務として認められませんから、そのような場合には、福利厚生費で処理をすることを検討しましょう。
仕事で必要となるスーツは、一定の要件を満たせば、経費で落とすことができます。
業務で使う制服はもちろんですが、スーツはいわば業務を行う上でのユニホームですから、きちんと説明ができれば経費で落とすことができます。
ただし、社長がオーダースーツ仕立てる場合の支出は、経費計上することはできません。「現物給与」として源泉徴収の対象となります。
つまり、スーツ代を経費で落とせるか否かは「常識の範囲内」ということになります。個々の事業の内容や状況によっても異なりますので、経費で落としたいと思う時は、税理士に相談することをおすすめします。
これまでご紹介したように、経費で落とせる範囲は意外に多いものですから、落とせる経費は上手に、かつ適切に落としていくことが大切です。
以下に、経費で落とせる支出についてまとめましたので、参考にしてください。
勘定科目 | 内容 | 例 |
給料・雑給 | 従業員に支払われる労務の対価 アルバイト等に支払われる給料は、正社員と区別するために雑給で処理する場合がある 通勤手当は「旅費交通費」で処理をする。賄いやランチは、一定の要件を満たせば「福利厚生費」とすることができる |
給料 住宅手当 残業手当 現物給付 資格手当 アルバイト代 臨時社員給与 |
役員報酬 | 役員に定期的に支払う報酬支給方法には税務上の制限があり、かつ不相当に高額な場合は認められない | 取締役への報酬 監査役への報酬 使用人兼役員の役員報酬部分 |
法定福利費 | 社会保険料、労働保険料のうち、会社が負担する保険料 | 社会保険料 労働保険料 雇用保険料 健康保険料(事業者負担部分) 厚生年金保険料(事業者負担部分) |
福利厚生費 | 忘年会やランチ、残業食事代、社員旅行など、従業員の職場環境を整える目的で使われる費用 | 新年会・忘年会 社員旅行 結婚祝い・出産祝い 制服代 残業食事代 食事支給 サークル活動補助金 社宅 |
退職金 | 役員や従業員が退職する際に、過去の勤務の対価として支払われる費用 役員への退職金は、一定の手続きが必要 |
従業員退職金 役員退職金 |
賞与 | 給与以外に臨時に従業員に支給する金銭 役員賞与は、一定の要件を満たさなければ損金とはならない |
特別賞与 ボーナス 奨励金 |
広告宣伝費 | 事業の宣伝のためにかかった費用 少額の看板やネオンは広告宣伝費で処理するが、取得価額10万円以上は構築費や工具器具備品として、固定資産に計上 ※ただし、税法の特例を適用できる場合あり |
チラシ・パンフレット制作代 ホームページ制作費 看板・ネオン 会社案内 アフィリエイト広告費用 求人広告費用 ポスター製作費 |
荷造運賃 | 製品や商品の発送にかかる費用 | 宅急便 運送費 段ボール、包装紙、ガムテープ |
会議費 | 役員会議やスタッフ会議、取引先との打ち合わせのためにかかった費用 議事録等を作成し保管しておく |
会議での飲食代 打ち合わせでの費用 プロジェクター使用料 |
交際費 | 取引先等、事業にかかわる人に対して行う接待等の費用 法人の場合、損金になる金額には制限があり、中小企業は年800万円まで損金算入可 個人事業主は全額経費となる |
接待飲食代 接待交通費 お中元、お歳暮 手土産、謝礼金(取引先) ロータリークラブ(法人のみ) |
寄附金 | 事業に直接関係ない団体等に、見返りを求めずに行う金銭の供与 | 義援金 企業等への寄附 神社、教会等への寄附 |
旅費交通費 | 業務の際に移動に使った交通費 | 電車代、バス代 タクシー代 レンタカー代 ビザ取得費 宿泊費 |
通信費 | ネットの接続使用料や電話代など | 電話代 切手・はがき代 インターネット関連費用 クラウドストレージ使用料 バイク便 |
新聞図書費 | 情報収集のための書籍や新聞、雑誌などの購入にかかった費用 | 新聞購読料 雑誌・書籍購入代 有料サイト購読料 |
保険料 | 役員や従業員が、業務中に事故や病気になった時等に備えて加入している保険料 原則として、全額を保険料で処理するのは、掛捨てタイプ |
生命保険料 火災保険料 養老保険料 定期保険料 運送保険料 |
地代家賃 | 事務所や倉庫、工場等の家賃を支払った時にかかった費用 | 事務所・工場の家賃 個人事業主の自宅兼事務所の家賃(按分) レンタルオフィス 社宅の家賃 不動産賃借料 |
水道光熱費 | 事務所や工場などで使う水道・ガス・電気等の費用 | 電気料金 ガス料金 水道料金 灯油代 |
修繕費 | ビルやマンション、機械や車両等が故障した時の修繕費用や、定期的な点検費用 修理することで価値が上がる場合には「資本的支出」として固定資産の取得価額に加える |
社屋や機械、車両等の修理 メンテナンス費用 維持管理費用 OA機器保守費用 パソコン修理代 |
消耗品費 | 少額の備品にかかった費用 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の備品は「工具器具備品」 |
事務用机・イス 電池、蛍光灯 自転車、台車、掃除機 |
事務用品費 | 事務作業で使われるものにかかった費用 | ペン、鉛筆 印鑑、印刷費用 名刺 USBメモリ、SDメモリ |
租税公課 | 国税や地方税などの租税 | 固定資産税 不動産取得税 自動車税 登録免許税 収入印紙 |
支払手数料 | 弁護士や税理士等への報酬 | 弁護士・司法書士・税理士・社労士等への報酬 振込手数料 事務取扱手数料 |
賃借料 | 日常的に使うOA機器やPCなどを一時的に借りた時にかかった費用 | OA機器賃借料 工作機械の賃借料 重機の賃借料 |
支払利息 | 金融機関や取引先からの借入金に対して支払う利息 | 借入金利息 社債利息 |
販売促進費 | 販売を促進し、売上を増やすために支出する費用 | キャンペーン費用 展示会への出展費用 商品サンプル配布費用 |
外注費 | 外部の法人または個人と請負契約を締結して、自社の業務の一部を外部委託した場合の費用 | 業務委託費用 アウトソーシング費用 |
教育研修費 | 業務上必要となる技術や知識を得るためにかかった費用 | 研修・セミナー参加費用 研修会講師への謝礼 |
研究開発費 | 新技術や新製品を開発するための費用や市場開拓等の費用 繰延資産としてその効果の及ぶ範囲で償却することも可能 |
研究開発のための人件費、原材料、設備費 |
雑損失 | 本業とは関係ない取引で生じる費用で、かつ金額として重要性の乏しいもの | 違約金の支払い 過料、科料の支払い |
雑費 | 他のどの勘定科目にも当てはまらない、重要性の少ない少額の費用 | ゴミ処理費用 消毒代 |
経費の取り扱いは、会社と個人事業では異なります。会社では認められるけど個人事業主には認められない費用、個人事業主では認められるけど会社では認められない費用というものは、多々あります。
たとえば、接待交際費は大企業では損金(税法上の経費)とは認められず、中小企業でも上限が決まっています。
一方個人事業主の場合には、業務に関連する者であれば、接待交際費に制限はありません。
また、個人事業主でも、青色申告か白色申告かで特例に違いがあり、税額が大きく変わります。
したがって、詳細については税理士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
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また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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・社内飲食費について 「「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。とありますが、役員の親族(非従業員)のみに対する接待でも交際費計上してもOKということになりますでしょうか?…」 |
・居酒屋で会議をした際の計上科目について 「居酒屋への営業では、必然的にその居酒屋で飲食をしながら話し合いを行います。 お酒は飲みません。 この場合、『交際費』ではなく『会議費』で計上することは可能でしょうか。…」 |
・ホストクラブ経営者本人の経費処理に関して 「ホストクラブ経営者本人の経費処理に関しての質問です。 オーナーの私自身が店舗でお客様に営業して売上を立てていますが、売上金は自身の報酬ではなく全て法人にいれる予定です。 その場合今まで個人事業主として処理していたお客様との接待交際費や仕事に関わる必要経費(衣装代等)は法人での処理で問題ないでしょうか。…」 |
監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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