居酒屋で会議をした際の計上科目について
法人で、居酒屋や酒屋に商品を卸しています。
居酒屋への営業では、必然的にその居酒屋で飲食をしながら話し合いを行います。
お酒は飲みません。
この場合、『交際費』ではなく『会議費』で計上することは可能でしょうか。
また、他に適当な勘定科目があれば教えてください。
会議としての実態を備えていれば会議費と認められる可能性もあると思います。
通常会議を行う場所か否かについて、税務調査等で争点になる可能性もあるとは思います。
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「会議費」と認められるためには、その内容が会議としての実態を備えていること(「飲食」が、あくまで「会議に付随したもの」であることなど)、その金額が常識の範囲内であることが必要です。
【租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21】
会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
したがって、税務調査の時にしっかり対応できるように議事録や会議費規定等を作成して保管しておくようにしましょう。
なお、領収書には、会議の内容・会議の参加人数・会議の参加者の社名や氏名等などをメモしておきます。
- 回答日:2023/03/19
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