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社内飲食費について

    社内飲食費の定義として国税庁HPには、
    「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
    とありますが、役員の親族(非従業員)のみに対する接待でも交際費計上してもOKということになりますでしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    その親族が貴社の事業上の利害関係者であり、その飲食の場で貴社のビジネスの話をしていたのであれば交際費になろうかと思います。
    ただし、やはり役員の親族が相手という時点で税務署の目線は厳しくはなろうかと思いますので、例えばその役員の親族が別途会社を経営しており、その会社と実際に取引をしているなどの外観があり、かつ、金額が多額ではない場合などでなければ損金算入が認められない可能性が高いような印象があります。
    ※あくまで実態判断なのですが、当該飲食の直接的な事業関連性の立証が難しいことから外観や回数、金額などの定量的要因から総合判断がなされるかと思います。

    • 回答日:2023/04/06
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答下さいまして誠にありがとうございます。
      すみません、親族が別途会社を経営し取引関係がある場合については社外飲食として良い気がしますがいかがでしょうか。逆に親族ということで社内飲食ということになるのでしょうか?

      投稿日:2023/04/11

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    貴社の役員の親族であれば社内飲食費になろうかと思います。
    ※親族という特殊関係者になりますので、血縁関係のない取引先とは取扱いが異なることになります。

    • 回答日:2023/04/12
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