契約書に消費税額を明記していなかった場合
業務委託契約書に消費税額を明記していなかった場合です。
たとえば私の会社が発注元の場合の消費税込みで10万円の委託契約ですが、本来契約書(私の会社で契約書の案を作成)には、10万円(消費税込み)とか、10万円(うち、消費税額〇〇〇円)とか明記すべきですが、それを怠っていて、契約金額10万円としか記載していません。
委託完了後の相手からの会社の請求書も消費税額の記載がなく、10万円としか記載されていません。
この場合、相手の会社における消費税の申告で、契約書に消費税額が明記されていなかったため、課税売上げに計上していなかった場合は、私と相手の会社のどちらに非があるのでしょうか。
どちらかというと、そのことを黙っていることのほうが問題が生じそうですので、先方とコミュニケーションをとり、税込みで10万なのか、税抜きで10万なのかを明確にするほうがよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/01/14
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