少額減価償却資産の特例について
前提として以下
個人事業主(青色申告事業者)として去年から活動しており、この度仕事用PCの新調を考えております。
購入した際は、経費として計上する認識ですが、
以下正しいか確認させていただきたいです。
購入予定PCの価格:約25万円
確定申告時は、以下の2パターンを想定しております。
1: 減価償却 3年で記載するパターン
2: 少額減価償却資産の特例を利用してその年中に記載する
この際に、2:について質問させてください。
こちらは少額減価償却資産の特例を適用できる期限としては、2024/03/31 の認識です。
それまでに購入しないと特例はできない認識で相違ないでしょうか。
また、少額減価償却資産の特例を適応させるための条件等は以下以外に他ございますでしょうか。
・青色申告事業者 であること(青色申告事業者を申請済み)
・特例を利用するうえでの金額上限300万 以内であること(この制度を初めて利用したいと考えているため問題なし)
・常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 (個人事業主1人体制のため問題ない)
最後の質問になります。(以下は回答必須ではございません。)
上記の特例を適応できる場合について
freee上で確定申告時に記載する方法についてやり方をご教授いただきたいです。
こちらは他URL等でも問題ございません。