損金算入額
期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は(1)円と計算されるので、建物の償却費の損金算入額は(2)円ですか?
また当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか??
・<建物>
取得価額:60,000,000円 確定した決算における期償却費: 1,300,000円
法定耐用年数:40年法定償却方法:定額法
※該建物は2010年4月1日に取得し事業の用に供している。
<機械装置>
取得価額:20,000,000円 確定した決算における当期却費: 5,000,000円
法定耐用年数:10年 法定償却方法:定率法
※該機械装置は2024年4月1日に取得し事業の用に供している。
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■建物の償却費の計算
・建物の取得価額は60,000,000円です。
・法定耐用年数は40年で、償却方法は定額法です。
定額法による年額の減価償却費は以下の通りです。
✓ 年間償却費 = 取得価額 ÷ 法定耐用年数 = 60,000,000円 ÷ 40年 = 1,500,000円
決算における期償却費は1,300,000円ですので、法定償却限度額1,500,000円との差額200,000円があります。このため、申告調整として当期利益に200,000円を加算する必要があります。
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■機械装置の償却費の計算
・機械装置の取得価額は20,000,000円です。
・法定耐用年数は10年で、償却方法は定率法です。
定率法による償却費は以下の通りです。
✓ 定率法による初年度の償却率は、法律で定められた率を使用し、取得価額に対して計算します。この場合は具体的な率を明記していないため、一般的な定率法の計算を省略します。
確定した決算における当期償却費は5,000,000円ですので、機械装置に関しては追加の申告調整は必要ありません。
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- 回答日:2025/02/25
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