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質問があります。主婦パート+雑所得有りの場合の扶養内について

    去年のパート年収が98万でした。
    別でハンドメイド作品をネットショップ所得が経費を差し引いて20万でした。
    年末調整は働いている会社で行いました。
    その場合、雑所得の所得は20万なので確定申告が要らないですか?
    所得税だけ払う事になりますか?
    後、旦那の社会保険の扶養内についてと扶養控除についてはどうなりますか?
    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    パートについて年末調整をしており、ネットショップ所得(所得税の所得区分では雑所得に該当すると考えられます。)が20万円以下なので、確定申告は不要と考えられます。
    確定申告は不要なので、追加で所得税を支払うことはないと考えられます。

    (1)税法上の扶養について
    給与所得 980,000 - 550,000 = 430,000
    雑所得 200,000
    合計 430,000 + 200,000 = 630,000
    所得が48万円超 95万円以下なので、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。

    ご主人の所得が900万円以下の場合38万円
    ご主人の所得が900万円超950万円以下の場合 26万円
    ご主人の所得が950万円超1,000万円以下の場合 13万円

    (2)社会保険の扶養
    年収 980,000+200,000 = 1,180,000
    ご主人が従業員数50人超の会社にお勤めであれば、106万円が基準なので、社会保険の扶養には入れません。
    ご主人が従業員数50人以下の会社にお勤めであれば、130万円が基準なので、社会保険の扶養には入れます。

    • 回答日:2025/01/11
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