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解散日の役員報酬

    3月1日に会社を解散した場合は、3月分の役員報酬は全額支給で問題ないか?
    また、社員の給与も1日分日割りで給与支給で問題ないでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    3月1日に会社を解散した場合は、3月分の役員報酬は全額支給で問題ないか?
    → 問題ありません。

    また、社員の給与も1日分日割りで給与支給で問題ないでしょうか?
    → 問題ありません。

    • 回答日:2025/02/01
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