立替精算書について
(前提)
A社:立替請求先
B社:立替払い
C社:小売店(仕入先)
小売店で購入した商品代金をA社へ請求する場合、
C社からはB社宛の領収書が発行されています。
この場合でも立替精算書の発行は必要となりますか?
必要ない場合は「請求書」にC社発行の領収書添付で問題ないでしょうか。
「簡易インボイス」対象事業者からの購入の場合について
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
C社発行の領収書の宛名がB社であり、B社は単に立替ているにすぎず、A社が本来仕入を行っているという場合は、A社はB社が発行する立替清算書が必要となります。C社発行の領収書の宛名がA社ではないためです。
簡易インボイスの場合でも、宛名にA社以外の名前が書かれている場合は、立替清算書が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
- 回答日:2025/08/23
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