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健康診断 給与課税 or 福利厚生費について

    健康診断の福利厚生費としての処理の可否について質問させて下さい。

    条文からも給与課税としないために「従業員全員対象」、「金額が社会通念上の範囲内」ということは理解しているのですが、支払方として『従業員立替』の場合はダメという記事をネットでよくみます。

    『従業員立替』の場合には給与課税となる論拠についてご教示頂けないでしょうか?

    お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

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