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立替金領収書の印紙について

    個人、法人の共同で資産を購入しました。
    法人が一括で支払いをし、その後個人負担分を個人から支払ってもらったのですが
    発行する領収書に印紙を貼る必要はあるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人が、営業を行っていない単なる会社員であれば、営業者の間における契約でないため、印紙はいりません。そうでない場合は、立替金に対する領収書であれば、売上代金以外の金銭または有価証券の受取書に当たり、5万円未満は非課税、5万円以上は200円の印紙が必要になります。

    • 回答日:2023/11/14
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