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請求金額を間違えて多く振り込まれた分を返金したいが源泉徴収分をどうすればいいでしょうか

    個人事業主です。取引先に源泉徴収されています。
    計上を間違えて実際より多く請求していた月がありました。
    すでに振り込まれており、返金したいのですが、源泉徴収されている分はどのように扱えばいいのでしょうか?

    例)単価11,000円(税込)×1件

    この場合、11,000円を返金したらよいのでしょうか?
    それとも、源泉徴収された分を差し引いた金額で返金したらよいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    先方で源泉徴収分の納税が行われるため、まず先方にご確認いただくほうがよろしいかと存じます。
    すでに先方にて源泉徴収分を納税されている場合には、ご質問者様が確定申告される際に、多く源泉徴収されていることとなり、還付を受けることができるため、11,000円総額を返金されるほうがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2023/12/25
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