個人事業主・30万円以上の固定資産のキャッシュバックに伴う処理について
お世話になっております。
個人事業主で青色申告をしております。
デジタルカメラ、レンズ、SDカードを購入し
合計税込価格が30万円以上となりました。
それぞれ購入日や店舗は異なりますが
3点は一緒に使用して機能するものなので、
別々ではなく固定資産として計上するものと理解しております。
ただデジタルカメラは大型電気店で購入したのですが、
購入時のキャンペーンで、後日カメラメーカーから事業口座に振込で3万円のキャッシュバックを受けました。
この3万円を3点の総額から引くと30万円未満となりますが、
少額減価償却資産とすることはできるのでしょうか?
それとも固定資産として計上し、3万円は雑収入とするのが正しいのでしょうか。
もし少額減価償却資産にできる場合、Freeeでの処理もご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。