1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人事業主・30万円以上の固定資産のキャッシュバックに伴う処理について

個人事業主・30万円以上の固定資産のキャッシュバックに伴う処理について

    お世話になっております。
    個人事業主で青色申告をしております。

    デジタルカメラ、レンズ、SDカードを購入し
    合計税込価格が30万円以上となりました。

    それぞれ購入日や店舗は異なりますが
    3点は一緒に使用して機能するものなので、
    別々ではなく固定資産として計上するものと理解しております。

    ただデジタルカメラは大型電気店で購入したのですが、
    購入時のキャンペーンで、後日カメラメーカーから事業口座に振込で3万円のキャッシュバックを受けました。

    この3万円を3点の総額から引くと30万円未満となりますが、
    少額減価償却資産とすることはできるのでしょうか?
    それとも固定資産として計上し、3万円は雑収入とするのが正しいのでしょうか。

    もし少額減価償却資産にできる場合、Freeeでの処理もご教示いただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    その場で値引きされているのであれば固定資産の値引きですが、後から振り込まれるのであれば雑収入にする方が良いと思います。

    • 回答日:2024/01/09
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      雑収入とのこと承知いたしました。

      投稿日:2024/01/09

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee