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農業所得と事業所得について

    花を栽培しJAや直売店に出荷をしながら、作った花をドライフラワーに加工して、他から仕入れた花と合わせてフラワーアレンジメントを制作してネットやイベントで販売しております。
    今年から青色申告にしようと思っているのですが、農業所得と事業所得は区分が違う?どのように申告すればよいのか混乱しています。
    農業簿記のようなソフトを使って帳簿をすればいいのか、一般的な事業所得の会計ソフトを使っていいのかよく分かりません。
    教えてください。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    農業による収入は事業所得に含まれますので、他の事業所得の確定申告と特に変わることはありません。会計ソフトにつきましては、恐らく農業向けのソフトの方が予め農業用の取引テンプレートや勘定科目が設定されているため、その点は便利とは思いますが、簿記のルール・やり方が他の事業と変わる訳ではありませんので、一般的な会計ソフトでも何ら問題はありません。いずれにしましても、ご自身で記帳される場合は簿記の知識が必要になります。

    • 回答日:2024/01/09
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