マイクロ法人【役員報酬が発生していない月の社会保険料折半について】
マイクロ法人を設立いたしました。
当時調べたときに”設立したばかりで売り上げが無い場合すぐに役員報酬を支払わなくてもよい”ということで、役員報酬は翌月から支払いを開始しました。
そこで、【社会保険料は発生しているが、役員報酬は発生していない月】がでてしまい処理の仕方に困惑しております。
この状況での2点をご教授いただきたいです
1,社会保険料の折半は、どのように支払うのでしょうか(個人が折半分を会社に振り込む?会社が全額支払う?)
2,その際の仕訳は
自分でいろいろ調べたのですが答えが見つからずこちらで質問させていただきました。
お忙しい時期かとは思いますが、どうかご教授のほど宜しくお願いいたします。