家族信託の確定申告について
親子が半分づつ所有している賃貸物件を子が親の分も信託受託しました。
税務署は売上の半分は親が申告しなさいといいますが、経費はすべて子が支払っているため、
ほとんどの所得が親に行ってしまいます。
収益を親子均等に所得計上するにはどのような仕訳を行えばよいでしょうか?
(例)何もしていない親に収益の半分を専従者給与として支払うとか?
半分ずつの名義でしたら経費の負担も半分にすべきですので、年間の経費額が確定した後にその半額を親に請求される形でははいかがでしょうか。ご質問者様の仕訳は「現預金や事業主貸等/経費科目」、親は「経費科目/現預金等」。
- 回答日:2024/01/31
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった