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昔に前払計上し忘れた家賃の最終月の仕訳

    法人のオフィスの家賃について質問です。

    *2022年に移転し、当時の担当者が前払い家賃にもかかわらず、最初に払った月から費用化してしまい、前払家賃残がゼロ円のまま来てしまいました。(旧家賃と新家賃が2種類 計上された月がある)
    *2023年12月の請求書には、今年1月分の家賃が請求され、昨年支払済み
    *2024年1月の請求書には、家賃請求なし
    *2月から契約変更(移転はなし新家賃)。。。まだエージェの遅れにより契約書未着

    質問です。今年の1月分の仕訳をご教示いただけないでしょうか。前払いの残高がなく、2022年に費用を1か月分過剰計上したので、今年1月分は費用計上無し(=1年を通してみると11か月分のみ) でいいのでしょうか。どうしてよいのかわからず 何も計上しないまま1月を締めてしまいましたので、修正が必要であれば、2月に計上したいと思います。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    税務上、短期前払費用として、1年以内に費用となるものについては損金として計上することができるというものがあります。
    本来はおっしゃる通り、前払費用として資産計上すべきですが、税務上は費用として計上することは可能とされておりますので、計上していても問題ないのではないかと存じます。

    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

    • 回答日:2024/02/07
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