年末の資金移動の際の仕訳方法
個人事業主の音楽家として作曲した楽曲をオンラインで販売しています。
普段、売上額は販売サイトから一度Paypalに入金されるため、都度必要な金額をPaypalから事業用の普通預金口座へ移動させるという流れになっています。
実は、昨年の年末12/30に、Paypalに入っていた残高全額を、事業用銀行口座に移動(振込)させたのですが、年末ということもあり、振込まれるのに時間がかかってしまい、年明けの1月4日に、銀行にPaypal分のお金が入金されました。
12/30 Paypalから事業用銀行口座へ振込処理(この時点でPaypal残高ゼロ)
1/4 銀行へ振込完了(銀行の入金記録も1/4となっている)
この場合、どのような仕訳をしたら良いのでしょうか?
また発生主義、現金主義どちらで計上したらよろしいのでしょうか?
ご多忙とは存じますが、ご回答の方どうぞよろしくお願い致します。
仕訳は間違いありません。仮払金の残高が極端に多い場合等は問題になる可能性もありますが、そうではなく、かつ計上されている金額の根拠も明確ですので、まず問題なることはありません。
- 回答日:2024/02/09
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ご多忙の中、度々のご返信誠にどうもありがとうございます。
仕訳の件、承知致しました。それでは、ご教示いただいた通り、『仮払金』として仕訳計上しようと思います。
この度は、無料相談という場にも関わらず、このようにしてご丁寧に相談に乗ってくださり本当にどうもありがとうございました。
心から感謝しております。投稿日:2024/02/09
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12/30もしくは1/4付で出金・入金どちらも記帳する形で問題ありませんが、年末残高のずれを気にされるようでしたら、12/30のPaypalの出金は一旦借方を仮払金で計上され、1/4に普通預金/仮払金で仕訳される等のやり方も可能です。
- 回答日:2024/02/09
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ご多忙の中、早々のご回答どうもありがとうございます。
なるほど!『仮払金』という仕訳が可能なのですね。やはり年末残高のずれがどうしても気になってしまうので、ご教示いただいた『仮払金』という仕訳で計上しようと思うのですが、下記のような計上の仕方で間違いはございませんでしょうか?
〈例〉
12/30 【借方】仮払金 【貸方】Paypal
1/4 【借方】普通預金 【貸方】仮払金また、『仮払金』の仕訳についてですが、期末に『仮払金』の仕訳が残ったままだとよろしくないという事を耳にしたことがあるのですが、『仮払金』を残したままの確定申告は問題になることはあるのでしょうか?
多々の質問で申し訳ありませんが、ご回答の方どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2024/02/09
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