1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 不用品の売却について(オークション等)

不用品の売却について(オークション等)

    これまで自分のコレクションで不要になったものをオークション等で少数ですが販売していました。
    今年古物商を取得しましたが、今後は上記も事業所得、もしくは雑所得して確定申告をするのでしょうか。
    ご回答、よろしくお願いします。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    個人的に買われた物が同じ商品群であっても問題はありません。

    古物商の買取で買われたものは古物台帳に記録されることになると思いますが、台帳に載らない個人コレクションの売却は譲渡所得になりますので、最初の回答の条件の範囲内であれば申告は必要ありません。

    • 回答日:2024/02/16
    • この回答が役にたった:1
    • 非常にわかりやすくご回答いただきありがとうございました!

      投稿日:2024/02/16

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    古物商と関係ないご自身のコレクションを売却された場合は、基本的に申告は不要です。1点30万円を超える場合は譲渡所得の対象になりますが、特別控除額が50万円ありますので利益が50万円を超えない限り申告は不要です。

    逆に事業の売上として計上したいという場合は事業所得して申告することも可能です。

    • 回答日:2024/02/15
    • この回答が役にたった:1
    • 早速ありがとうございます。
      もう1点追加で確認ですが、古物商として扱う商品群と同じでも個人のコレクションであれば必要ないという認識で間違いないでしょうか。

      投稿日:2024/02/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee