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年またぎの売掛金について

    治療院を経営しております。
    例えば2023年12月に売掛金(保険請求)があり、2024年2月の入金時に不備があり減額されたとします。
    売掛金は2023年の売上に計上になるのは理解しているのですが、実際の入金と誤差が生じ納税額が増えてしまうと思うのですが仕方がないのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    確定申告提出前に入金額が減額されることが分かった場合は、減額後の売掛金で計上するという対応でいいかと思います。

    • 回答日:2024/02/20
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