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関係会社間取引で 物の受領する前に先に支払うことへの規制

    我々日本オフィスは、海外の関係会社からインベントリーを購入し、代金を支払っています。

    本社のポリシーで関係会社間取引の場合、GR(Goods Received)処理 (入庫処理)が完了していなくても 買掛/売掛のネッティング(相殺)がされています。

    一方、昨今の紅海情勢の悪化により、毎月支払が発生する ある国からの入荷が遅れています。そのため「数か月物を受け取らないのにその関係会社に支払い続ける」 ことに懸念が上がり、各国で会計や税務に関する規制を調査するよう指示がありました。

    「(関係会社間取引で)物の受領する前に先に支払う」ことを禁止する規則は 日本にありますか。

    日本の社員は 「物を受け取らないのに支払うなんて」と反対しているのですが、実際にそのあたりの規制があるのか、と言われると 反論材料になる知識がありません。世間ではそういう会社があるのか。。。というご意見も助かります。

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