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【急ぎ】奨学金原資案件の会計・税務処理について

    ■質問:
    顧客からの資金はすべて売上計上可能か、あるいは奨学金原資分は売上計上不可か。
    また、税務上の留意点はあるか。

    ■取引内容:
    (自社の採用や広報目的の)顧客が学生に奨学金を支給したく、当社(未上場の株式会社)に奨学金の企画・集客および支給業務を委託する。
    当社は業務委託料として、企画料等と学生へ支給する奨学金相当の資金を顧客から貰い、これを原資に学生に奨学金を支給する。

    ■結論案:
    奨学金支給に関して、主たる責任、在庫リスク、裁量権ともに当社が有している場合は代理人取引に該当しないため全額売上となる。
    例えば、下記例のように判断する。
    例1:契約上、学生に支給する奨学金の金額や人数は決まっており、事前に決めた通りに支給が必要な場合は代理人取引=純額売上(いつ誰にいくら支給したかまで企業への報告が必要)
    例2:契約上、学生に支給する奨学金の金額や人数は決まっているが、当社の裁量で金額を調整可能な場合は本人取引=総額売上(奨学金支給の目的は広告効果であり、いつ誰にいくら支給したかは問わない)

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