税込み金額を海外本社が負担する時の仕訳
ある特定の費用を日本支社がいったんサプライヤーに支払(立替)、後日、税込み金額(=請求書金額 全額)を海外本社が負担してくれることになりました。そのため、「専用の勘定科目」に税込み金額を振り替えて と指示がありました。
この場合
借方 専用の勘定科目/貸方 費用の勘定科目
借方 専用の勘定科目/貸方 消費税の勘定科目
にしてしまって良いものでしょうか。
消費税の勘定科目が 借方と貸方 で消しこまれてしまうと、実際はサプライヤーに消費税を払ったのにそれが消えてしまって税務申告の時に、問題にならないのか、心配になりました。