減価償却の処理について
児童の送迎車用の普通自動車に置き去り防止システムを14万円で取付工賃込みで購入し取り付けをしました。
この場合、減価償却処理となると思いますが計上科目と償却年数はどのように処理したらよいでしょうか。
自動車は元々所有していた減価償却も終了している車に取り付けをしています。
宜しくお願い致します。
金額が20万円未満のため修繕費として処理することが適切と思います。
- 回答日:2024/03/28
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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