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除却済み資産(有姿除却)を無償で譲受した場合の取扱いについて

    中古設備(約3千万円)を購入して設置したところ、設備の一部に不具合が生じていることがわかりました。
    代替設備を探していたところ、ある業者の除却済み(有姿除却 減価償却済み)の資産を流用することができることがわかり、相談の結果当該資産を無償で譲受けることになりました。(新品購入で約100万円 中古品の市場価格で約20~30万円程度)
    無償譲受のお礼として、10万円の商品券を設備を譲ってくれた会社の社長に贈りました。(交際費として経理処理)
    (要約)
    ・減価償却済みの廃棄品を無償で譲受けたので固定資産の編入をしていない。
    ・無償なので受増益の計上はしていない。
    ・売買契約ではないので、10万円の商品券の贈答(交際費)とした。
    (確認点)
    ・除却済み(償却済み)資産を無償で譲受した場合に、客観的な資産評価(市場価格)
     による受増益の計上と固定資産編入が必要ではないか?
    ・商品券の贈答行為が、当該設備の売買による対価として認識されないか?
     (10万円で当該設備を購入したことと見做される)
    ご教示よろしくお願いします。

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