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法人が社長から借り受ける車両費の消費税について

    法人代表個人の車を法人が借り受け使用します。

    車代は無償としましたが自動車税、保険料、車検定期点検、ガソリン、オイル交換代など維持費は使用割合を考えて按分(50%,50%)します。
    その際のガソリン代などの消費税の課税支払いについてです。

    ガソリン代を代表個人がクレジットカードでスタンド(課税事業者)に支払い、後に法人が50%分を代表個人に支払う場合だと代表個人は消費税の課税事業者では無いためインボイス未登録者からの仕入れとなってしまう事になるのでしょうか。
    また、法人がスタンド(課税事業者)に支払い、後に代表個人が法人に支払う場合だとどのような項目で仕分けることになるでしょうか。

    他にいい仕分け方法などがありましたら教えてください。

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