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自社レンタカー修理費の消費税

    私は個人事業主で自動車整備工場を経営しております。その事業の中でレンタカー業も営んでおります。
    今回の質問ですが、弊社レンタカーが停車中に接触事故に遭い相手方から全面賠償を受ける事になりました。修理費用税込み22万円ですが、相手方保険会社より弊社にて修理される場合は消費税は2万円分はお支払い対象外です。確定申告時に消費税分2万円は還付(消費税納税時に相殺される)されると言ってましたが本当にそうなのでしょうか?

    また、その場合の帳簿の仕訳はどのようにすれば良いでしょうか?

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