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経費とすることができるか否か

    警備会社との間で警備業の顧問契約をしています。業務上、必要な知識として警備業務の国家資格を取得しました。その資格証明証についてですが、交付を受けるに当たり、医師の診断書、住民票等が必要なのですが、それらにかかる費用は経費として計上することはできるのでしょうか。できるのであれば、勘定科目などについてもご教示願います。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    上記の資格証明書は警備会社に提出が必要なのでしょうか?提出が必要なら、経費にできると考えられ、必要ないなら、経費にはできないと考えられます。勘定科目は支払手数料や雑費が考えられます。

    • 回答日:2024/04/30
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