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従業員が個人事業主へ対して立替払いした場合の源泉処理

    従業員が立替精算をしてきた経費の中で、領収書に源泉徴収税の記載があるものがありました。
    個人事業主に対しての登記費用の支払で、源泉徴収の対象業務でした。
    領収書は会社宛てなので通常の請求書払いのように、会社から源泉徴収税を翌月に納付する必要があるという認識で間違いないでしょうか。
    また、経費精算システムではマイナス数値は入力できないので、別途従業員へ現金で精算しようと思うのですが、その際の仕訳を登記費用と預り納付金で切れば問題ないでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    領収書は会社宛てなので通常の請求書払いのように、会社から源泉徴収税を翌月に納付する必要があるという認識で間違いないでしょうか。
    >
    間違いありません。


    また、経費精算システムではマイナス数値は入力できないので、別途従業員へ現金で精算しようと思うのですが、その際の仕訳を登記費用と預り納付金で切れば問題ないでしょうか。

    登記費用 10,000 円、源泉所得税 1,021円(司法書士の場合は、こうなりませんが、便宜上)とすると、従業員への立替金支払時に

    登記費用 10,000 / 現金 8,979
    / 預り金 1,021

    となります。

    • 回答日:2024/05/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2024/05/07

    • この回答が役にたった

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