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個人名義の車の法人譲渡について

    この度、親が所有(名義人:親)する車を弊社の事業用として譲って頂ける事になり、法人名義への変更行います。買取金額は同スペック(年式・型式・走行距離等)の中古車サイトの価格を参考に金額を設定しました。
    親へ金額を提示したところ、頑なに0円譲渡するとの事で話が平行線になっております。この場合、0円譲渡で法人名義に切り替えを行い、その際の仕訳で受贈益もしくは雑収入(金額は上記算出買取金額)を計上すれば問題ないのでしょうか?また、0円譲渡する場合においても売買契約に変わる書面の交わしが必要になるのでしょうか?

    ご教授のほど、何卒よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    親御さんはたとえお金を受け取らないとしても、みなし譲渡となり所得税が発生します。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
    法人は受増益で大丈夫です。

    • 回答日:2024/05/07
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