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不動産取得税の計上時期と減価償却について

    法人にて不動産を購入しましたが、決算間近の購入だったため不動産取得税の通知がまだ届いておりません。
    不動産取得税は資産計上したいのですが、この場合未払でも今期に計上して減価償却するのか、または来期に通知がきてから計上及び減価償却するのかどちらが正しいのでしょうか。
    来期に計上となる場合、すでに今期で減価償却した額に含めるのかどうかも併せてご教授いただけると幸いです。
    よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    来期に不動産取得税を資産計上することは出来ません。判例によると、不動産所得税を資産に含めるかどうかは選択が可能であるため、資産に含めない選択をしたとみなされるためです。
    経費にできない理由があるのでしょうか。赤字が連続しているという状況でしようか。もしそうであれば、黒字にする方法を考えられた方が良いかもしれません。

    • 回答日:2024/05/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      連続赤字ではありませんが、設立間もないため売上が大きくありません。もう少し安定するまではできる限り資産計上しておこうという方針でやっております。
      今回の不動産取得税につきましては、来期に通知が届き次第経費として処理したいと思います。
      お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。大変勉強になりました。

      投稿日:2024/05/20

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    不動産取得税は、賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定した時に計上します。したがって、通知が届いていない場合は資産計上はできないと思います。翌期に経費計上することになると思います。
    また、裁判例によると、翌期に更正の請求をしても認められていないようです。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

    • 回答日:2024/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      やはり通知が届いていない見込みの状態では計上できないということですね。
      来期に経費ではなく資産として計上する場合、既に今期で減価償却した額にプラスして良いのでしょうか。その場合減価償却が終わる時期が1年ずれてきますが、科目を分けて(〇〇1、〇〇2のように)仕訳する方が良いのでしょうか。
      お時間ありましたらご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/05/20

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