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仕入れの際、ギフトカードで返金を受けた場合の仕訳

    お世話になります。輸入物販を営んでいる個人事業主です。

    この度、海外の仕入れ先からクレジットカードで商品を購入したところ、在庫切れにより「支払った金額+10%」のギフトカード返金を受けることになりました。
    そのギフトカードを使い、別の商品を購入しております。

    通常仕入時の仕訳は通関手続きの完了日を基準に行っておりますので、1度目の購入においては仕訳を行っておりません。
    ※通常下記の通り仕訳しています。(DDPの場合)
    仕入高(商品代)/未払金
    仕入高(関税)
    仕入高(消費税)
    仕入高(地方消費税)
     
    この場合、ギフトカード受領やそれを使った際の仕訳をどのように行うのが適切かわからず、ご質問させていただきます。
    時系列は下記の通りです。

    ①4/26:1度目の購入 10,000円
    ②5/14:ギフトカードでの返金を受ける 11,000円
    ③5/14:ギフトカードを使い2度目の購入 9,000円(残高2,000円)
    ④5/17:2度目の購入品通関完了、到着

    ※未発生ですが下記もお伺いしたいです。
    ⑤6/1:残高2,000円を使い5,000円の商品を購入(3,000円分クレジットカード支払い)

    お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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