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立替金にあたるのか?立替金精算書を作るのは必須事項なのか?

    小規模な事務所の昼食を作るサービスを個人でやっています。
    食材などの購入はこちらが行い、ひと月分まとめて請求しており、利用料金と一緒に振り込みをしていただいています。
    現在、ひと月分の領収書をまとめたものをお渡しし、その材料費と利用料金の合計額をLINE等で伝えています。
    利用料金の請求書は出していますが、
    材料費の精算は立替金にあたり、立替金精算書というのを作成しなければならない(必須)のでしょうか。
    その場合、ほぼ毎日スーパーで買っているためかなりの件数になってしまうのですが、まとめてしまってはだめでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスの登録が必須でないとすると、取引先は仕入税額控除していない可能性もあります。
    インボイスを登録している場合インボイスの発行義務があるだけで、そもそもインボイスを登録していないとなると、立替金清算書を作る義務もありません。
    出して欲しいと言われた場合には、手数料も含めて検討するということで良いと思います。

    • 回答日:2024/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      立替金精算書を作成する場合、1回の会計で支払った場合でも、1商品ごとに記載する必要がありますか?
      (例えば
      4/1 ○△スーパー玉ねぎ ¥100
      4/1 ○△スーパー人参 ¥100)

      それとも「食材」とまとめて記載しても問題ありませんか?

      投稿日:2024/06/05

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    ご自分は、インボイスを登録されているのでしょうか。
    登録されている場合は、取引先からインボイスの発行を依頼された場合、インボイスを発行する義務があります。
    前提が分かりませんので何とも言えませんが、取引先から依頼されたのであれば、立替金清算書を出す必要があります。

    • 回答日:2024/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • インボイス登録していません。
      依頼された場合、ということな、必須ではない、依頼されていない場合は作成しなくても良い、ということでよろしいでしょうか。

      投稿日:2024/06/02

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    1回の会計で支払ったもので、少額なものであれば、消費税の区分で分けても良いと思います。

    • 回答日:2024/06/06
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