登録国外事業者の税処理について
登録国外事業者からの請求書について、顧問税理士より「請求書にリバースチャージである旨記載がないので不課税」での処理を指示されました。
登録国外事業者の一覧には記載があります。
どういった場合、課税事業者でも不課税となるか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
顧問税理士のお聞きになる方が良いと思います。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係に詳しく書いてあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
海外のサービスを利用して何をされているかによります。事業者向けのwebを使った通販や広告ですと、リバースチャージ方式により消費税の申告納税義務が生じる場合があります。個人向けのサービスを使っているだけですと、登録国外事業者の一覧にある場合は、インボイスを登録が困難であるという届出がされていなければ、仕入税額控除が可能と思われます。
- 回答日:2024/06/24
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