法人による古物買取 事業主借 所得税 仕訳について質問
私は、青色申告で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。
メルカリなどのフリマアプリを使い、親から無償で物を貰い(衣服やスポーツ用品、骨董品など、30万円以下の生活用動産)
それら(古物ではない家庭用の不用品)を法人である古物商に売る場合は、仕分けとして、事業用銀行口座に入金された場合、事業主借になり、現金で直接もらった場合は、記帳義務なしで正解ですか?
結構、不用品があり何回も法人の古物商を利用予定ですが、反復継続性や営利性がある取引なら、30万円以下の生活用動産でも、雑所得で計上できる解釈もあり得ると思います。
要するに、メルカリなどで、30万円以下の生活用動産を売却予定であっても、メルカリでの取引が年に70件とかあるなら、雑所得として、私は計上すると思ってます。(メルカリでの総取引は、500件くらいです。)
なお、メルカリで、売れなかった物を法人の古物商で買い取って何回も継続的に、反復継続すると、やはり雑所得として、計上するように思われます。
最後に、家の不用品に関して、固定電話やパソコン(新品未使用)について、減価償却する解釈は、あり得ますか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。