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廃業届と確定申告について

    売上1000万以下の個人事業主です。病気で余命宣告され、その後数年頑張りましたが
    仕事があまりできず、2022年、2023年ともに売上50万以下、経費差し引くと利益数十万~数万しかなく、青色申告控除で所得0円でした。
    2024年は2023年の年末在庫を販売し、売上は数万円ですが、経費で赤字です。

    最近体調がかなり悪化したので、もし亡くなって残された家族に確定申告の迷惑をかけてはいけないと思い廃業届を出そうと思います。

    顧問税理士に相談したところ、「後だしになりますが、2023年12月31日の日付で廃業届を出してください。そうすれば2024年分の申告は不要です」とのことでした。
    私が、2024年は2023年に棚卸在庫にしていたものを売ってしまったのですが、大丈夫ですか?と尋ねると、「基礎控除48万円以下になると思いますので大丈夫です」と返答がありました。

    その通りにしようと思ったのですが、ネットで別の税理士に質問すると、今年の日付で提出して、赤字なら申告不要なので弥生会計をその日付まで入力し、残高試算表を印刷して保管しておくようアドバイスいただきました。

    多分顧問税理士さんは私の体調を優先して、2024年の分は何もしなくていいように考えてくださったのだと推測したのですが、

    私が気になるのは、2023年年末で廃業したことにした場合、2024年も数万売上の振込があるのを税務署に不審に思われるのでは?というところです。2024年のわずかな売上の入金を無視して2023年年末で廃業届を出してしまってよいのでしょうか?

    私はまだ少し体力あるので、2024年の数万の売上と経費を弥生会計に自分で入力して、仕訳日記帳と残高試算表のページを印刷して保管しておくべきなのか迷っています。
    (廃業届の日付はその場合は7月にしようかと思っています。)
    赤字なら確定申告不要とのことですので、印刷だけして保管しておこうかと考えました。

    2023年年末の日付で廃業届を出したうえで2024年に数万円入金があれば税務署に調査対象にされないかと心配です。
    また、2023年の売上の売掛金が2024年1月に振込され、2023年の経費の未払金が2024年に引落しされています。

    私はどうすべきでしょうか。期中現金・期末発生主義で、青色申告しておりました。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    顧問税理士がいらっしゃるご様子ですので、顧問税理士にご相談してお任せする方が良いかと思います。もし税務署からお尋ねがあっても顧問税理士が対応してくれると思います。

    • 回答日:2024/07/01
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