開業前に購入した車の固定資産
開業前に事業用の車を現金で購入しました
固定資産となるのは、車両本体の価格だけでしょうか?諸経費込の購入価格でしょうか?科目ごとにわける場合、どのように仕訳をするのですか?
こんばんは、税理士の川島です。
車両購入に関しては以下のようになります。
車両を購入した場合(オプション等含む)→【車両運搬具】
車両の購入の手続きの費用→【支払手数料】
車両に関わる税金の場合(重量税・印紙等)→【租税公課】
自賠責保険は→【保険料】
リサイクル料金は→【預託金又は長期前払費用】
となります。
開業前に購入との事ですので、経費の科目は開業費(繰延資産)として頂き償却を行って行きます。
国税庁に開業費の償却について解説が御座いますので添付致します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
- 回答日:2024/07/03
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