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家庭教師サービスでご家庭から預かっている先生用交通費の勘定科目と税区分

    弊社は家庭教師派遣サービスを展開しています。
    お客様への請求は月1回、先生からの請求は月1回としています。
    その請求に、指導料のほかに「交通費」として1指導500円を乗せています。

    ①この際の税務の点で以下の理解は正しいでしょうか?
    お客様への「交通費」の請求:税率 0%
    先生からの「交通費」の請求:税率 0%

    ②また、以下の内容の場合の仕分けは正しいでしょうか?
    お客様から以下を振り込んでもらったとき
    指導料20,000円 => 売上高 20,000円 課税売上 10%
    交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外

    先生へ以下を振り込んだとき(指導料が10,000円の場合)
    指導料10,000円 => 外注費 10,000円 課税仕入 10%
    交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    「交通費」は実際にかかっている交通費とは異なり、常に500円を請求し、常に先生に500円を支払っていると理解しました。
    そのため、この「交通費」部分は通常の売上、外注費になるのではないでしょうか?

    ①この際の税務の点で以下の理解は正しいでしょうか?
    お客様への「交通費」の請求:税率 0% → 税率10%
    先生からの「交通費」の請求:税率 0%  → 税率10%

    ②また、以下の内容の場合の仕分けは正しいでしょうか?
    お客様から以下を振り込んでもらったとき
    指導料20,000円 => 売上高 20,000円 課税売上 10%
    交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外 → 売上高2,000円 課税売上10%

    ③先生へ以下を振り込んだとき(指導料が10,000円の場合)
    指導料10,000円 => 外注費 10,000円 課税仕入 10%
    交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外 → 外注費2,000円 課税仕入 10%

    • 回答日:2024/07/09
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      理解できました。

      投稿日:2024/07/10

    • この回答が役にたった

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