家庭教師サービスでご家庭から預かっている先生用交通費の勘定科目と税区分
弊社は家庭教師派遣サービスを展開しています。
お客様への請求は月1回、先生からの請求は月1回としています。
その請求に、指導料のほかに「交通費」として1指導500円を乗せています。
①この際の税務の点で以下の理解は正しいでしょうか?
お客様への「交通費」の請求:税率 0%
先生からの「交通費」の請求:税率 0%
②また、以下の内容の場合の仕分けは正しいでしょうか?
お客様から以下を振り込んでもらったとき
指導料20,000円 => 売上高 20,000円 課税売上 10%
交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外
先生へ以下を振り込んだとき(指導料が10,000円の場合)
指導料10,000円 => 外注費 10,000円 課税仕入 10%
交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外
「交通費」は実際にかかっている交通費とは異なり、常に500円を請求し、常に先生に500円を支払っていると理解しました。
そのため、この「交通費」部分は通常の売上、外注費になるのではないでしょうか?
①この際の税務の点で以下の理解は正しいでしょうか?
お客様への「交通費」の請求:税率 0% → 税率10%
先生からの「交通費」の請求:税率 0% → 税率10%
②また、以下の内容の場合の仕分けは正しいでしょうか?
お客様から以下を振り込んでもらったとき
指導料20,000円 => 売上高 20,000円 課税売上 10%
交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外 → 売上高2,000円 課税売上10%
③先生へ以下を振り込んだとき(指導料が10,000円の場合)
指導料10,000円 => 外注費 10,000円 課税仕入 10%
交通費2,000円 => 預り金 2,000円 税金対象外 → 外注費2,000円 課税仕入 10%
- 回答日:2024/07/09
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ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。投稿日:2024/07/10
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