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源泉徴収税の対応方法

▪️質問背景
私は現在、個人事業主としてYoutubeチャンネルを運営しており、広告収益を得ています。
今月、初めてクラウドワークスにてYoutubeの動画制作を発注を依頼したんですが、「源泉徴収あり」として案件が進んでおります。
具体的には、請求金額が1,996円、源泉徴収税が204円です。

クラウドワークスでは納品前に仮払いという仕組みがあり、ひとまず源泉徴収税を差し引いた請求金額のみを仮払いしています。
会計ソフトはfreeeを利用しており、請求金額 1,996円を「仮払い」として計上しました。

しかし「源泉徴収税についてはどう対応すれば良いのか」と疑問に思い、相談をさせていただきます。

▪️質問内容
1.源泉徴収税204円に関して、支払いの対応があると認識しておりますが、合ってますか?
2.合っている場合)誰に対して、どのような方法で204円を、いつまでに、対応をすべきでしょうか?
3.204円の支出はfreeeの会計上、どのような費目で計上をすべきでしょうか?
4.2の支払い対応、3の計上以外に、対応をすべきことはありますでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
源泉徴収するということは、相談者様が源泉徴収義務者であると解釈致します。
1.源泉徴収税204円に関して、支払いの対応があると認識しておりますが、合ってますか?
→はい、源泉徴収義務者であれば必要です。
2.合っている場合)誰に対して、どのような方法で204円を、いつまでに、対応をすべきでしょうか?
→依頼している仕事が完了し、支払いをした時(差し引いた額)に源泉所得税204を相談者様がお預かりします。原則、お預かりした月の翌月10日までに税務署へ納付します。源泉所得税の納期の特例は7/10と1/20納付です。(納付方法は銀行・税務署で直接納付・ダイレクト納付等あります)。
3.204円の支出はfreeeの会計上、どのような費目で計上をすべきでしょうか?
→相談者様の記載内容からすると外注費かと思われます。仕訳は、
  外注費 / 仮払金
4.2の支払い対応、3の計上以外に、対応をすべきことはありますでしょうか?
→支払調書の発行義務があるか・無いか、かと思われます。

源泉徴収義務者については、国税庁『No.2502源泉徴収義務者とは』と検索されて下さい。

  • 回答日:2024/07/14
  • この回答が役にたった:1
  • 川島様

    ご回答をくださり、誠にありがとうございます。
    記載内容につきまして、理解いたしました。

    まだ源泉徴収義務者の理解が浅い部分もありますので、いただいたホームページの内容を拝見し、勉強いたします。

    投稿日:2024/07/14

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