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適格返還請求書の発行について

    請求書を発行する際に請求金額から請求金額の10%を引いた金額を請求しています。
    この場合でも適格返還請求書は発行は必要なのでしょうか。
    値引き分を別取引から引いたり、返金したりすることはありません。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    請求時点で値引きしてあるものについては、別途適格返還請求書を発行する必要はありません。

    • 回答日:2024/07/31
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