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お寺施設利用料の消費税区分

    寺院の施設をイベント開催のために利用した場合、税区分は不課税でしょうか?

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    課税仕入れ10%になるものとお見受けします。その寺院を運営する宗教法人がインボイス登録をしていない場合、課税仕入れ10%(80%控除)になろうかと思います。

    • 回答日:2024/08/02
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    寺院の施設をイベント開催のために利用した場合、その利用に対する対価がある場合は、消費税の課税対象となります。寺院が宗教活動の一環として無償で貸し出す場合は不課税となる可能性がありますが、有償で貸し出す場合は課税対象となります。

    • 回答日:2025/02/28
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