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役員社宅を一部事務所として使用する場合の固定費

役員社宅(借上社宅)を自宅兼事務所として使用する場合の固定費を
法人経費に算入できるか教えてください。
できる場合、仕訳処理はどうなりますか?
水道光熱費、通信費(インターネット)は個人名義・個人契約です。

そもそも役員社宅として賃貸物件を法人名義で契約するときは
水道光熱費、通信費も法人名義で契約する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

飯塚千隼税理士事務所

飯塚千隼税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 136815)

おっしゃっている固定費とは、電気、ガス、水道、ネット代などを指すものとしてお答えします。
こういった固定費は、法人の事務所として業務に使っている以上、一部は法人経費にする余地はあるように思います。

具体的には、(プライベートではなく)法人の業務に使っているとハッキリ分けられる部分として、全体の⚫️%を法人経費とする、という形です。個人事業主の家事按分と同じような考え方ですね。

たとえば事務仕事をされているのであれば、水道代やガス代は難しいですが、電気代やネット代については一部はいけるでしょう。

その際は、いったん固定費全額を個人で支払ったのち、法人負担分として、⚫️%分を法人→個人に支払うという流れが一般的です。

仕訳としては、たとえば、法人→個人に払ったときに
水道光熱費/普通預金
などになります。

なお、こういった固定費は、法人名義で契約する必要はなく、個人契約のままで問題ありません。

  • 回答日:2024/08/07
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