役員社宅を一部事務所として使用する場合の固定費
役員社宅(借上社宅)を自宅兼事務所として使用する場合の固定費を
法人経費に算入できるか教えてください。
できる場合、仕訳処理はどうなりますか?
水道光熱費、通信費(インターネット)は個人名義・個人契約です。
そもそも役員社宅として賃貸物件を法人名義で契約するときは
水道光熱費、通信費も法人名義で契約する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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■役員社宅の固定費の法人経費算入について
・役員社宅を自宅兼事務所として使用する場合、水道光熱費や通信費を法人経費に算入するには、法人名義で契約することが一般的です。個人名義の契約では、法人経費としての算入は難しいです。
・水道光熱費や通信費を法人名義で契約し、法人が負担する部分は、次のように仕訳処理します。
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✓水道光熱費や通信費の支払い時:
法人経費(費用科目)/現金または預金
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・役員社宅として賃貸物件を法人名義で契約する際、水道光熱費や通信費も法人名義で契約することが望ましいです。個人契約の場合、法人経費としての算入が認められない可能性があります。
- 回答日:2025/02/28
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おっしゃっている固定費とは、電気、ガス、水道、ネット代などを指すものとしてお答えします。
こういった固定費は、法人の事務所として業務に使っている以上、一部は法人経費にする余地はあるように思います。
具体的には、(プライベートではなく)法人の業務に使っているとハッキリ分けられる部分として、全体の⚫️%を法人経費とする、という形です。個人事業主の家事按分と同じような考え方ですね。
たとえば事務仕事をされているのであれば、水道代やガス代は難しいですが、電気代やネット代については一部はいけるでしょう。
その際は、いったん固定費全額を個人で支払ったのち、法人負担分として、⚫️%分を法人→個人に支払うという流れが一般的です。
仕訳としては、たとえば、法人→個人に払ったときに
水道光熱費/普通預金
などになります。
なお、こういった固定費は、法人名義で契約する必要はなく、個人契約のままで問題ありません。
- 回答日:2024/08/07
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