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役員社宅の事務所利用について

    役員社宅(借上社宅)を自宅兼事務所として使用する場合の固定費を
    法人経費に算入できるか教えてください。
    できる場合、仕訳処理はどうなりますか?
    水道光熱費、通信費(インターネット)は個人名義・個人契約です。
    そもそも役員社宅として賃貸物件を法人名義で契約するときは
    水道光熱費、通信費も法人名義で契約する必要があるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■役員社宅の固定費について

    役員社宅(借上社宅)を自宅兼事務所として使用する場合、水道光熱費や通信費を法人経費として算入するには、法人名義で契約することが望ましいです。

    ・法人名義で契約された場合
    これらの固定費は法人の経費として算入可能です。

    ・個人名義で契約された場合
    法人経費として算入することは一般的には難しいです。

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    ■仕訳処理

    ・法人名義で支払った場合の仕訳
    水道光熱費や通信費を支払った際には、「水道光熱費」や「通信費」の勘定科目を使用し、下記のように仕訳します。

    - 借方:水道光熱費(または通信費) ×××円
    - 貸方:現金(または預金) ×××円

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    法人契約が可能であれば、法人名義で契約することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/28
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    役員社宅を自宅兼事務所として使用する場合の固定費の法人経費算入については、以下のようにまとめられます:
    役員社宅の家賃
    役員社宅の家賃は、法人名義で契約していれば経費として計上できます。ただし、役員から一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収する必要があります。
    仕訳例:
    (借) 地代家賃 100,000 (貸) 現金預金 100,000
    水道光熱費・通信費
    個人名義・個人契約の水道光熱費や通信費を全額法人経費とすることは難しいです。ただし、事業使用分を合理的に按分して経費計上することは可能です。
    仕訳例 (事業使用割合が60%の場合):
    (借) 水道光熱費 6,000 (貸) 現金預金 6,000
    (借) 通信費 3,000 (貸) 現金預金 3,000

    • 回答日:2024/08/06
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