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海外事業者へ支払った経費の消費税

ネットショップの物販をしています。
海外事業者の検索ツール等を使用しており毎月一定額を支払っています。
支払をしている海外事業者はインボイス登録事業者ではないようです。
経理処理時の消費税は10%として処理してもよいのでしょうか。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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海外事業者からのサービスを受けた場合、消費税は原則として課されません。したがって、インボイス登録事業者でない海外事業者への支払いについては、消費税を10%として処理することはできません。

  • 回答日:2025/02/28
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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する場合、消費税区分は不課税で処理することとなります。

  • 回答日:2024/08/08
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